(国民健康保険)医療機関で提示するものについて(マイナ保険証、資格確認書)
健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(以下「マイナ保険証」という)を基本とする仕組みに移行されました。
マイナ保険証をお持ちでない方へ

出典:政府広報オンライン
(注)文中にある「今年の12月2日」については「2024年(令和6年)12月2日」のことになります。
医療機関での受診について
大津市国民健康保険においては、紙の健康保険証の有効期限が令和7年7月31日にて満了となり、8月1日以降は利用できなくなりました(ただし暫定的な取扱いがあるため、下記「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いについて」を参照ください)。
8月以降、医療機関を受診する際は、マイナ保険証と資格情報のお知らせ、もしくは資格確認書を持参ください。

「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いについて」
有効期限が切れた健康保険証(被保険者証)、もしくは「資格情報のお知らせ」のみを持参された場合も、当該保険証等を用いて被保険者番号等の把握を行い、「オンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどした上で、患者に対して3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用は、保険医療機関等の現場における実態を勘案すれば、暫定的な対応として差し支えない」(令和8年3月末まで)ということが国の通知により示されております。
国の通知:令和7年6月27日付事務連絡「健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」
その他医療機関での受診方法について、下記に詳しく掲載されているため参照ください。
- リンク:「資格確認方法について」(出典:厚生労働省ホームページ)
マイナ保険証をお持ちの方について
マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等を受診される際は、マイナ保険証をご利用ください。
また、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで、受診することができます。なお、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。
マイナ保険証をお持ちでない方について
マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方等)には、「資格確認書」を交付します。
医療機関等を受診する際は、「資格確認書」を提示することで、従来どおり一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方で資格確認書が必要な場合について
マイナ保険証をお持ちの方で、介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、医療機関の受診時にマイナ保険証の利用が困難な方等については、申請いただくことで「資格確認書」を交付することができます。
詳しくは下記リンクよりご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
大津市国民健康保険の被保険者で、健康保険証利用登録の解除を希望される方は、下記リンクをご確認ください。
(国民健康保険)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
マイナンバーカードの更新時のマイナ保険証の利用について
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書(住民票の写し等のコンビニ交付等のサービスを受ける際に必要なもの)については有効期限が設定されており、引き続き同サービスを受けるためには電子証明書の更新手続きが必要となっています。
電子証明書の更新手続きをされない場合は、マイナ保険証として利用できなくなりますが、有効期限を過ぎてから3か月以内は、引き続きマイナ保険証として利用することができます。また、有効期限を過ぎてから3か月を経過するまでに、電子証明書の更新手続きをされない場合は、大津市より資格確認書を申請によらず郵送にて交付します。
マイナンバーカードの電子証明書の更新については下記リンクを参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る
更新日:2025年08月28日