水道料金の基本料金を2か月分減免します

更新日:2026年01月20日

このページは、現時点での実施に向けた準備の進捗状況により作成しています。

令和7年度1月補正予算及び令和8年度当初予算に係る市議会での議決が得られ、詳細が確定され次第、順次更新いたします。

概要

物価高騰による負担を軽減するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金を2か月分減免します。
対象となるのは、大津市とメーター口径20ミリメートル以下で給水契約をされ、生活用でお使いの方及び「共同住宅(アパート方式)にかかる料金算定の制度」をご利用されている管理会社等となります。(公共施設を除く)

今回の減免に関して、お客様からの申請手続は原則不要です
水道料金は、メーター口径によって定められた基本料金と使用水量に応じた従量料金の合計額となります。従量料金は、使用量に応じてご請求します。

詳細が決まり次第、随時ホームページでご案内いたします。

対象者

  • 大津市とメーター口径20ミリメートル以下で給水契約をされ、生活用でお使いの方
  • 「共同住宅(アパート方式)にかかる料金算定の制度」をご利用されている管理会社等

申請をすることで対象となる方

(注)申請に必要な書類は、本ページに後日掲載します。

  • メーター口径25ミリメートル以上で、「共同住宅(アパート方式)にかかる料金算定の制度」をご利用されていない管理会社等

減免期間

水道は原則2か月に1回の検針のため、検針月(奇数月又は偶数月)により減免期間が異なります。

  • 3月検針の方:基本料金を、3月・4月請求額から減免します
  • 4月検針の方:基本料金を、4月・5月請求額から減免します

(注)検針時に投函される検針票、使用水量のお知らせハガキ、「未るみる」には、減免後の金額が表示されます。減免した金額(例:-1,111円)の表記はありませんのでご注意ください。

(検針月ごとの減免期間イメージ)

減免期間イメージ

対象メーター口径及び基本料金(下図の赤枠内)

  • メーター口径:13ミリメートル、20ミリメートル
  • 基本料金:1,111円(13ミリメートル、20ミリメートルともに同額)

対象口径及び基本料金

検針票でのご確認方法

ご自宅や事業所に届く検針票をご確認ください。

検針票確認方法

よくあるご質問

Q 生活用とは何ですか?

A ご家庭における調理、洗濯、風呂、掃除、トイレ等としての使用用途のことです。

Q 減免されるには何か手続きは必要ですか?

A 今回の減免に当たって、お客様からの申請手続きは原則不要です。

Q 下水道使用料は減免されますか?

A 下水道使用料は対象外です。通常どおりのご請求となります。

Q マンションに入居していますが、減免の対象となりますか?

A アパート・マンション等にお住まいで、大津市に直接水道料金等をお支払いいただいている方は、減免の対象となります。

Q マンションに入居しており、水道料金を管理会社等に支払っているのですが、減免の対象となりますか?

A アパート・マンション等にお住まいで、水道料金を管理会社等にお支払いされている方は、大津市との給水契約がないため直接には減免の対象となりません。大津市から管理会社等に対して、基本料金2か月分相当額の減額にご協力いただくよう個別に依頼いたします。

Q 水道事業は人口減少などにより経営が厳しいと聞きますが、経営状況に影響は無いのですか?

A 今回の減免は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、行うものであり、水道事業の財政収支への影響はありません。水道管の更新等は、お客様からいただいた料金収入等を基に、引き続き、水道事業の予算において、継続的かつ計画的に実施してまいります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

企業局 お客様センター(今回の減免に関するお問い合わせ窓口)
〒520-8575 市役所新館1階
電話番号:077-528-2034