水道料金のしくみと料金表
大津市では一般的に2ヶ月に一度、お客様宅に設置してある水道メーターの指針を確認して、料金を計算します。
水道料金のしくみ
1ヶ月あたりの水道料金は、「基本料金+従量料金」となります。
- 基本料金は、ご使用中の施設についてご使用量に関係なくかかる料金で、メーターの口径によって決定します。
- 従量料金は、ご使用量に応じて、段階ごとに加算されていく料金です。
- メーターの口径と使用料は検針票で確認ができます。
- 水道を下水道に排水する場合は、別途使用料が計算されます。
リンク:下水道使用料のしくみと料金表
検針票

各種料金表
注:令和元年10月1日からの消費税率改正後の料金表となります。
基本料金表(1ヶ月あたり、税込み、単位:円)
メーター口径 | 基本料金(円、税込み) |
---|---|
13ミリメートル | 1,111.00 |
20ミリメートル | 1,111.00 |
25ミリメートル | 2,211.00 |
30ミリメートル、40ミリメートル | 7,425.00 |
50ミリメートル | 15,103.00 |
75ミリメートル | 39,479.00 |
100ミリメートル | 88,033.00 |
150ミリメートル | 237,842.00 |
200ミリメートル以上 | 500,896.00 |
使用量 | 1立方メートル あたり(円、税込み) |
従量料金 計算式 |
---|---|---|
0~10立方メートルまで | 5.50 | 使用量×5.50 |
11~30立方メートルまで | 160.60 | (使用量ー10立方メートル)×160.60 |
31~50立方メートルまで | 185.90 | (使用量ー30立方メートル)×185.90 |
51~100立方メートルまで | 210.10 | (使用量ー50立方メートル)×210.10 |
101~200立方メートルまで | 235.40 | (使用量ー100立方メートル)×235.40 |
201立方メートル以上まで | 260.70 | (使用量ー200立方メートル)×260.70 |
料金早見表
水道料金早見表(令和元年10月) (PDFファイル: 130.1KB)
料金計算例
水道メーター口径20ミリメートル以下の方が、1ヶ月あたり21立方メートル使用した場合
(計算式)基本料金+従量料金単価×使用量
基本料金:1,111.00円
従量料金:
10立方メートルまでの料金は使用量 × 5.50
11立方メートルから21立方メートルの料金は
(使用量-10立方メートル)×160.60計算し、合算
=1,111.00円+(5.50円×10立方メートル)+(160.60円×(21-10)立方メートル)
=1,111.00円+55.00円+1,766.60円
=2,932円(1円未満の端数切捨て)
公衆浴場用の料金について
公衆浴場の水道料金につきましては、以下の料金となります。
- 基本料金は、100立方メートルまで 6,402円
- 従量料金は、1立方メートルあたり 69.30円 (使用量が101立方メートル以上)
検針と料金請求時期
2ヶ月に1回の検針で算定されたご使用量の1/2を「前半分」、残りを「後半分」として従量料金を算出し、基本料金と合わせて毎月ご請求します。
なお、1/2の使用量に端数が生じた場合は、「前半分」を切り上げ、「後半分」を切り捨てて算定します。
継続的にご使用されている場合
- 水道は2ヶ月に1回、お客様宅に設置してある水道メーターの指針を確認します。
- お住まいによって、偶数月検針と奇数月検針に分かれています。
- 2ヶ月に1回の検針で算定されたご使用量の1/2を「前半分」、残りを「後半分」として従量料金を算出し、基本料金と合わせて毎月、ご請求します。なお、1/2の使用量に端数が生じた場合は、「前半分」を切り上げ、「後半分」を切り捨てて算定します。
使用中止(閉栓)された場合
水道を使用中止(閉栓)されますと検針日、閉栓日、ご請求確定日のタイミングにより、通常とは請求年月の表記や計算方法が異なり、複数枚の納付書が届く場合があります。詳しくは、企業局お客様センター(電話:077-528-2603)までお問い合わせください。
水道検針が偶数月のお客様が使用中止(閉栓)された場合
(注)上記のように同時に複数の納付書が送付されることがあります。
備考
水道を下水道に排水する場合は、別途使用料が計算されます。
リンク:下水道使用料のしくみと料金表
更新日:2022年06月30日