消防用設備等の点検報告制度について

制度概要について

消防用設備等の点検報告制度は、消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備が、火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検し、管轄する消防署へ報告する制度です。

Q1 消防設備の点検の種類と点検を実施する頻度は?

6カ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を行う必要があります。

機器点検:外観又は簡易な操作による確認をする点検
総合点検:実際に消防設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検
[参照 平成16年5月31日消防庁告示第9号]

Q2 消防設備の報告の頻度は?

Q1に従って行った点検を建物の用途によって決められた期間ごとに提出する必要があります。

特定用途防火対象物 1年に1回の報告

用途例:物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物

非特定用途防火対象物  3年に1回の報告

用途例:工場、事務所、共同住宅、学校、駐車場等

点検結果の報告期間について
特定用途防火対象物 点検結果の報告期間 非特定用途防火対象物 点検結果の報告期間
(1)項イ 劇場等/(1)項ロ 公会堂等/(2)項イ キャバレー等/(2)項ロ 遊戯場等/(2)項ハ 性風俗特殊営業店舗等/(2)項ニ カラオケ等/(3)項イ 料理店等/(3)項ロ 飲食店/(4)項 百貨店等/(5)項イ 旅館等/(6)項イ 病院等/(6)項ロ 特別養護老人ホーム等/(6)項ハ 老人福祉施設等/(6)項ニ 幼稚園等/(9)項イ 特殊浴場/(16)項イ 複合用途防火対象物/(16の2)項 地下街/(16の3)項 準地下街 1年に1回 (5)項ロ 共同住宅等/(7)項 学校/(8)項 図書館等/(9)項ロ 一般浴場/(10)項 停車場等/(11)項 神社・寺院等/(12)項イ 工場等/(12)項ロ 映画、テレビスタジオ/(13)項イ 駐車場等/(13)項ロ 航空機格納庫/(14)項 倉庫/(15)項 事務所等/(16)項ロ 複合用途防火対象物(非特定のみ)/(17)項 文化財/(18)項 アーケード 3年に1回

Q3 小規模な建物の点検は不要ですか?

消防法で必要な消防設備が設置されている場合には、建物の規模に関わらず、点検及び報告が必要となります。

Q4 点検及び報告は自分でできますか?

基本的には、消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼し、点検を行って下さい。
ただし、次の1.2.のいずれにも該当しない建物については、法律上資格者以外の者でも点検することができますが、点検時の安全面などを考慮し、大津市消防局では資格者による点検を推奨しています。

  1. 延べ面積1,000平方メートル以上の建物
  2. 地下又は地上3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする事業所等)があり、かつ、屋内階段が一か所のみの建物

Q5 消防設備の何を点検するのですか?

消防設備ごとに点検基準が決められており、その項目をすべて点検することになっています。点検基準は「昭和50年10月16日消防庁告示第14号」に定められています。

Q6 点検結果の報告書に必要な書類を教えて下さい?

告示で定められた様式を使用し、報告する必要があります。原則必要な様式は次のものです。

  1. 消防用設備等点検結果報告書
  2. 消防用設備等点検結果総括表
  3. 消防用設備等資格者一覧表
  4. 必要な設備の点検票
    点検票が添付されている場合には、2.は省略可能です。

Q7 報告先はどこですか?

建物を管轄する消防署へ届出してください。 

Q8 郵送でも届出は可能ですか?

郵送による報告は可能です。詳細は下記リンクページからご確認下さい。

Q9 点検の結果、不備事項があった場合はどうしたらいいですか?

消防設備に不備があると、火災等の災害時に被害を拡大させる可能性があるため、正常な状態で維持管理する必要があります。不備事項があった場合は早期に改修してください。
また、消防設備に不備のあった報告書を消防署に提出した場合は、窓口にて改修予定時期を報告して下さい。

Q10 罰則はありますか?

点検結果の報告がなされない場合には建物の関係者に対し、職員による立入検査等で行政指導を行います。それでも報告がなされない場合には、罰則として30万円以下の罰金又は拘留となる可能性があります。

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消防局 予防課
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電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

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