9月9日は救急の日です!
令和7年度「救急の日」及び「救急医療週間」について
「救急の日」及び「救急医療週間」は、救急業務及び救急医療に対する正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識高揚を図ることを目的に、昭和57年に定められました。以来9月9日を「救急の日」、この日を含む一週間を「救急医療週間」とし、日本全国で救急に関する様々な取組がなされています。(令和7年は9月7日~9月13日)
救急車は限りある資源です!


大津市内における令和6年中の救急出動件数は20,830件で、過去最多を記録しました。
大津市内には救急車が10台しかありません。本当に救急車が必要な人の所に、救急車がいち早く到着できるよう、市民の皆様には、引き続き救急車の適正利用にご協力をお願いします。
救急車が必要か迷ったとき
急な病気やケガをしたとき、救急車を呼んだ方がいいのか、自分で病院を受診すればいいのか、迷うことがあります。
そんなときは、総務省消防庁が作成した「全国版救急受診アプリ(愛称「Q助」)」を活用してください。
また小児の場合は、♯8000(シャープ8000)に電話をかけることにより、小児科医師・看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスがもらえます。


受診可能な医療機関(病院・診療所)が知りたいとき
今すぐ受診可能な医療機関(病院・診療所)が知りたいときは、「医療情報ネット」を活用してください。
受診可能な医療機関(病院・診療所)を24時間体制で案内しています。
救急安心センター事業(#7119)が始まります!
滋賀県では、令和7年10月から、救急安心センター事業(通称:#7119)の運用を開始します。
これは、急な病気やけがをしたとき、救急車を呼んだ方がいいのか、今すぐ病院を受診した方がいいのかなど迷った際の相談窓口として、専門家からアドバイスを受けることができるものです。
救急車の適正利用とあわせて、#7119のご活用をお願いします。
救急車を呼ぶほどでもないけれど、病院に行く必要があるとき
消防局では、市民の方が安心・安全に利用していただけるよう、一定の要件を満たした事業所を「患者等搬送事業者」として認定しています。
「患者等搬送事業者」とは?
寝たきりや歩行が困難で、車いすやストレッチャー等を使った通院、入退院、転院が必要な方等を有償で搬送する事業です。
なお、救急車以外に搬送の手段がなく、緊急に病院まで搬送しなければならない場合や、判断に迷う場合は、すぐに救急車を要請してください。