大津市消防局バイスタンダーサポート事業

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おおつ光ルくん

 「バイスタンダー」と言う言葉をご存じですか?事故や病気など救命の現場に居合わせた人のことをそう呼びます。

心臓や呼吸が止まってしまった人の命を救うためには、バイスタンダーによる早期の119番通報、心肺蘇生法やAEDの使用といった応急手当がとても重要です。

しかし、事故や急病の現場に遭遇し、応急手当を行うということは、多くの方にとって「非日常の出来事」であり、時に大きな不安やストレスを感じることがあります。

大津市消防局では、バイスタンダーの不安やストレスを少しでもやわらげるサポート体制の構築と、市民のみなさんが安心して応急手当ができる体制づくりに取り組んでいます。

バイスタンダーに知っておいてほしい4つのこと

事故や急病は、いつ、どこで起きるかわかりません。街中や学校、職場、家庭で親しい人に突然起こるかもしれません。

もしもあなたがバイスタンダーになった時、知っておいていただきたいことがあります。

1.ひとりで頑張りすぎないでください。

バイスタンダーになったら、まずは大きな声を出して周りの人たちに応援を求め、協力して応急手当を行ってください。ひとりでは不安なことも誰かと協力することで、その不安を軽減することができます。反対に、助けを求める声をあげている人がいたら、どんな形でもいいので協力をしてください。

また、119番の電話越しに通信指令員は、応急手当の方法や今するべきことをアドバイスします。もし、あなたしかいない状況でどうしたらいいのかわからない時は、慌てずに119番の電話の先にいる通信指令員を頼ってください。

2.どうしても救えない命もあります。

心臓が停止してしまうと、救命する可能性は、時間の経過とともに急激に下がっていきます。また、事故や病気によっては、救命困難な状態もあり、救急隊の到着までに勇気を出して応急手当をしても、救命できない方もいらっしゃいます。

救命講習会では、AEDの使用方法について学ぶことができますが、全ての心停止傷病者が電気ショックの適応となる訳ではなく、講習会のとおりにはいかないこともあります。

「テレビドラマでは助かるのに・・・」「救命講習会で習ったとおりにやったのに・・・」などと思われることがあるかもしれませんが、どうすることもできない、そのような現実があることもご理解ください。

3.ストレスを感じるのは、人として自然なことです。

事故や急病の現場に遭遇することは、多くの方にとっては「非日常」であり、その経験をした後に、「怖かった」「もっと何かできたんじゃないのか・・・」「自分のしたことは正しかったのか・・・」など、いろいろな思いがよぎるかもしれませんが、それは人として自然なことで、ほとんどの場合は、時間がたてば軽減します。

不安やつらさを感じたら、一人で抱え込まずに、必要ならどうか周りの家族や友人、 公的なサポートなどを頼ってください。

4.応急手当を実施したことで、責任を問われることはありません。

刑法第37条「緊急避難」の規定からすれば、害が生じても避けようとした害の程度を超えなかった場合は、それを罰しないとされています。また民法第698条の「緊急事務管理」の規定によって、悪意または重過失がなければ、善意の救助者が損害賠償責任を問われることはないと考えられます。

最近では、「女性に対してAEDを使用したところ、わいせつ罪で訴えられた。」と言うような記事がSNS等で拡散されたことがありますが、こうした情報の真偽は不明であり、実際に警察で被害届が受理されたという前例はありません。

心臓や呼吸が停止した人を救うために心肺蘇生法やAEDの使用はとても重要です。善意で行ったそれらの行動が、たとえうまくできなかったとしても、傷害罪やセクシャルハラスメントなどの罪に問われることはありません。

バイスタンダーサポートカードの配布について

救急隊は、傷病者に必要な処置を行い、早期に医療機関へ搬送するため、バイスタンダーが応急手当をされていても、わずかな言葉で感謝を伝えるのが精いっぱいでした。

そこで、大津市消防局では、救急隊が到着するまでの間に応急手当を実施していただいたバイスタンダーの勇気ある行動に感謝をするとともに、応急手当の実施にともなう不安やストレスをやわらげる支援を行うため、相談窓口等を記載したカードを配布します。

バイスタンダーサポートカード表面

表面

バイスタンダーサポートカード裏面

裏面

カードの配布対象者

  • 救急現場において、心肺蘇生法などの応急手当を行っていただいた方

  • 救急隊等の協力依頼により、救急活動に協力していただいた方

  • 救急隊長等が配布すべきと判断した方

(注)救急現場において、救急隊や消防隊が直接配布しますが、救急現場の状況等により配布できない場合があります。

バイスタンダーに対する補償等について

バイスタンダー見舞金について

バイスタンダーの方が、応急手当の実施(心肺蘇生法、出血に対する止血など)に伴い感染症の罹患が疑われた際に、当局が加入しているバイスタンダー保険により、感染症検査費用を見舞金としてお支払するものです。

(注)応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い感染症に罹患した疑いがあることを消防局が客観的に判断できる場合に適応されます。
(注)応急手当による感染の可能性が生じたときは、すみやかにご連絡ください。

AED GOの要請に伴う事故、AEDの破損について

大津市では、令和7年7月から、AED GO(AED運搬支援アプリ)を運用しています。AED GOからの救命要請により、活動中にケガを負った場合や、設置事業所から借用したAEDが破損してしまった場合、当局で加入している損害保険会社で対応します。

なお、該当するAEDがリース契約の場合は、一度リース会社へご相談ください。

バイスタンダーの補償等に関してご不明なことがあれば、消防局警防課救急高度化推進室までお問い合わせください。

相談窓口について

不安やストレスを感じた時、あなたの声を聞く場所があります。

 応急手当を行った後に、こんなことはありませんか?

  • 「そのことを思い出して眠れない。」
  • 「突然、その光景が頭に浮かんでくる。」
  • 「そのことを思い出すと動悸やめまい、吐き気がする。」
  • 「物事に集中できない。」
  • 「イライラしたり、怒りがこみ上げてくる。」
  • 「危険なことが起きないか、常に警戒してしまう。」

このようなことが続くとき、不安やストレスが解消できないときは、消防局警防課救急高度化推進室までご相談ください。

夜間や休日、また電話では話しにくい場合は、下記のメールアドレスまでご連絡ください。追って担当者から連絡いたします。

電話番号:077-525-9903

(注)傷病者の方の容態や搬送先等の個人情報に関するお問い合わせには、お答えできません。

ご相談いただいた内容によっては、大津市消防局が連携する専門窓口にご案内する場合もあります。また、ご自身で直接ご相談されてもかまいません。

応急手当について

大切な命を救うために応急手当を学んでみませんか?

心臓や呼吸が停止してしまった人を救命するには、バイスタンダーの応急手当が大変重要です。また、突然の事故や病気になった時、だれもが不安な気持ちになりますが、そばにいる方が何か手を差し伸べることで、傷病者の不安を和らげることができます。

もし、あなたがバイスタンダーになった時、あなたは何ができますか?

大津市消防局では、市民の方を対象とした救命講習会を開催しています。大切な命を救うため、応急手当を学んでみましょう!

この記事に関するお問い合わせ先

消防局 救急高度化推進室
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9903
ファックス番号:077-525-9904

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