大津市議会後援名義の使用及び大津市議会議長賞の交付申請について
後援名義の使用承認及び議長賞の交付を希望される場合は、以下の内容をご確認の上、お申込みください。
お申込みに際して
原則として、申請は30日前までにお願いします。
承認・不承認の決定には、申請に必要な書類がすべて揃ってから2週間程度かかります。
許可要件
後援名義の使用の承認及び議長賞の交付を受けることができる事業は、原則として次の各号のいずれにも該当する事業とする。
- 本市の施策の推進に寄与すると認められる事業で、本市の執行機関において後援名義の使用の承認又は賞の交付を決定しているもの。ただし、大津市議会が単独で後援名義の使用を承認すること及び議長賞を交付することが適当であると特に認められる事業は、この限りでない。
- 広く一般市民を対象とする事業
- 原則として本市で開催される事業。ただし、市民の幅広い参加を期待することができる事業、本市のイメージアップを目的とする事業その他の後援名義の使用を承認すること及び議長賞を交付することが適当であると特に認められる事業は、この限りでない。
- 参加費、入場料等が無料である事業又はその額及び目的が社会通念上適当であると認められる事業
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業については、後援名義の使用を承認せず、及び議長賞を交付しないものとする。
- 政治活動又は宗教活動を目的とする事業
- 営利又は商業宣伝を目的とする事業。ただし、当該事業の内容が市の知名度の向上又は産業の振興に寄与するものであると認められるときは、この限りでない。
- 公序良俗に反する事業又はそのおそれがある事業
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員と関係を有する者が関与する事業
- その他後援名義の使用を承認すること及び議長賞を交付することが不適当と認められる事業
申請手続き
後援名義の使用の承認及び議長賞の交付を受けようとする事業の主催者は、当該事業の開催日の原則として30日前までに、次に掲げる書類を添付して、大津市議会後援名義使用承認及び大津市議会議長賞交付申請書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 団体等の規約、会則その他それらに類するもの
- その他議長が必要と認める書類
報告について
後援名義使用者等は、後援事業等の終了後、速やかに、事業収支報告書その他必要な書類を添付して、事業実施報告書(様式第6号)を議長に提出しなければならない。
大津市議会後援名義の使用の承認及び大津市議会議長賞の交付に関する取扱要領 (PDFファイル: 111.7KB)


更新日:2026年01月29日