ルックライク高校入試の解答と解説

更新日:2023年07月14日

全部で10問ありました。問題を振り返りながら、解説を読んで復習しましょう。 

1 地方議会の議決により、地方公共団体は ( ア ) の範囲内で自由に条例を制定でき、身近な生活にかかわったり、それぞれの ( イ ) にそくしたものをつくることができる。

(1) ア‐法律、イ‐地域の特徴  (2) ア‐規則、イ‐首長の考え  (3) ア‐憲法、イ‐首長の考え

解答 (1) ア‐法律、イ‐地域の特徴

 都道府県議会や市(区)町村議会などの地方議会は、地方公共団体独自の法である条例を法律の範囲内で自由に定めることができます。身近な生活にかかわったり、それぞれの地域の特徴にそくしたものをつくれるということが条例の利点です。

2 市町村の首長は、市町村議会から指名される。

(1) 正しい  (2) 正しくない

解答 (2) 正しくない

 市町村の首長とは、市長、町長、村長のことですが、市、町、村のそれぞれの住民による選挙によって選ばれます。

3 都道府県議会の議員の任期は、衆議院議員の任期と同じ4年である。

(1)正しい  (2)正しくない

解答 (1)正しい

 任期とは、その職務に就いている期間のことで、一般的に期間が満了するまでに住民による選挙があります。選挙によって選ばれる議員などの任期をまとめると次のようになります。

  • 地方議会(都道府県議会、市町村議会、東京都特別区議会)の議員 → 4年
  • 首長(都道府県知事、市町村長、東京都特別区長) → 4年
  • 国会議員のうち  衆議院議員 → 4年  参議院議員 → 6年

 

4 選挙は、住民が自分たちの( ア )を選ぶことをとおして、( イ )に参加するもっとも大切な機会である。

(1) ア‐有権者、イ‐行政  (2) ア‐有権者、イ‐政治  (3) ア‐代表者、イ‐政治

解答 (3) ア‐代表者、イ‐政治

 国民が政治に参加する権利を参政権といい、そのうち、選挙権は、国会議員や地方議会の議員、知事や市(区)町村長を選挙する権利です。また、選挙に立候補する被選挙権も参政権です。

 有権者とは、一般的に権利を持つ人という意味ですが、特に選挙権を持っている人のことをいいます。したがって、国民あるいは問題文にあった住民が有権者なのです。
 

5 国民や住民から、直接、選挙で選ばれ、法で定められた任期が最も長いものはどれか。

(1)衆議院議員 (2)参議院議員 (3)内閣総理大臣 (4)地方議会議員 (5)首長

解答 (2)参議院議員

 それぞれの任期は、先の 3 の解説のとおりです。

 衆議院議員と参議院議員は日本国憲法に、地方議会議員と首長は地方自治法に、それぞれ定められています。なお、内閣総理大臣は日本国憲法に内閣の首長と記されていますが、国会議員の中から国会で議決して指名されるもので、国民や住民が選挙することはありません。
 

6 国民主権のうち、次の中から直接請求権に該当するものはどれか。

(1)憲法改正 (2)地方公共団体の首長と議員 (3)最高裁判所の裁判官 (4)条例の制定

解答 (4)条例の制定

 国民主権とは、国の政治の決定権は国民が持ち、政治は国民の意思にもどづいて行われるという原理です。国民主権、平和主義、基本的人権の尊重は、日本国憲法の三つの基本原理です。

 地方自治体の首長と議員の選挙権を有する者(有権者)の50分の1以上でもって、条例の制定のほか、改正と廃止を求めることができます。

 憲法改正の国民投票、地方公共団体の首長と議員の選挙、最高裁判所の裁判官の国民審査も、国民主権に基づくものです。

7 地方議会は、首長の不信任決議を行うことができない。

(1)正しい  (2)正しくない 

解答 (2)正しくない

 地方議会による首長の不信任決議について、地方自治法に定められています。この可決を受けて、首長は自らの職を失うか、10日以内に議会を解散することになります。

 一方、国会では内閣総理大臣に対する不信任ではなく、日本国憲法の規定により、衆議院で内閣の不信任決議の可決、または内閣の信任決議の否決があります。そのときには、内閣が総辞職するか、10日以内に衆議院を解散することになります。なお、参議院では、内閣総理大臣、国務大臣などの政治的責任を問う、問責決議を行うことがありますが、これには法的拘束力はありません。ただし、これを理由に問責された人が出席する会議に審議拒否が起こることが予想され、これを避けるためにこの人が辞任に追い込まれるという効果があると考えられます。
 

8 首長は、地方議会における条例や予算の議決に関して、再議を行うことはできない。

(1)正しい  (2)正しくない

解答 (2)正しくない

 首長は地方議会の決定に対する拒否権を持っていて、その議決に対して異議があれば、やり直しを求めることができ、これを「再議」といいます。具体的には、(1)首長が提出した予算または条例の議案を、議会が修正して議決した場合 (2)議員が提出した条例の議案を、議会が議決した場合 などに再議を求めることができるというもので、首長が提出した議案を議会が否決したからといって、これを求めることはできません。

 一般的に議案は出席議員の過半数の賛成で議決しますが、再議に対する議決はその3分の2以上の賛成が必要になります。平成24年に滋賀県議会で、議員が提出した職員の給与に関する条例を改正する議案について、知事が再議を求めたことがありました。その結果、賛成が3分の2に満たなかったため否決となっています。
 

9 住民が、首長の解職や地方議会の解散を請求する場合、その請求先となる機関はどこか。

(1)公聴会  (2)総務省  (3)監査委員  (4)選挙管理委員会

解答 (4)選挙管理委員会

 有権者の3分の1以上の署名による代表者は、その地方公共団体の選挙管理委員会へ首長の解職や地方議会の解散を請求することができます。これを受けて住民投票が行われ、過半数の賛成により首長の解職や議会の解散が成立します。

 なお、有権者が40万人を超える場合は、必要署名数を集めにくいことに配慮し、段階的に3分の1より少ない署名で請求できるようになっています。

 

10 有権者の50分の1以上の署名で、地方議会へ条例の制定と改廃を請求できる。

(1)正しい  (2)正しくない

解答 (2)正しくない

 条例の制定、改正、廃止は、地方議会の議決により成立しますが、有権者の50分の1以上の署名による代表者は、これを首長へ請求することができます。首長はこれを受けて議会を招集し、意見を付けて議案として議会へ提出し、議会はこれを審議します。

 

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