医療機関以外の場所で行う健康診断(巡回健診)の取扱いについて
滋賀県外の医療機関が、大津市内で巡回健診(医療機関以外の場所で行う健康診断)を行う場合は、診療所開設の手続きが必要となります。必ず事前に保健所にご相談ください(来所の際は、必ず電話による事前予約をお願いします)。
巡回健診について
医療機関が、事業として医療機関の外で巡回健診を実施する場合は、原則、診療所開設の手続きが必要です。
滋賀県外に所在する医療機関が、大津市内で巡回健診を行うときは、実施日程や場所ごとに診療所開設の手続きが必要となりますのでご注意ください。
大津市内に所在する医療機関が、滋賀県内で巡回健診を行うとき、下記の条件を満たした場合は診療所開設の手続きを要さず、「巡回健診実施計画書」をあらかじめ提出することにより実施することが可能です。
巡回健診の条件
巡回健診とは、次のアからウまでのいずれをも満たすものを指します。
ア 結核予防法、労働安全衛生法等に基づく健康診断、老人保健法に基づく医療等以外の保健事業としての健康診査、保険者からの委託に基づく健康診断等、公共的な性格を有する定型的な健康診断のみを実施する巡回健診(疾病の治療を前提としたものを除く。)であること。
イ 当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行われるものであること。
ウ 次のいずれかに該当するものであること。
(ア)巡回健診車又は巡回健診船であって当該車輛又は船舶内において健康診断を行うことができる構造設備となっているもの(以下「移動健診施設」という。)を利用する場合
(イ) 移動健診施設以外の施設を利用して行われる巡回健診であって、定期的に反覆継続(おおむね週二回以上とする。)して行われることのないもの又は一定の地点において継続(おおむね三日以上とする。)して行われることのないもの
<平成7年11月29日付け健政発第927号厚生省健康政策局長通知1の(1)>
手続きについて【滋賀県外の医療機関向け】
滋賀県外の医療機関が大津市内で巡回健診を行う場合は、以下のリンクより、「診療所開設」の手続きについて確認してください。必ず事前に保健所にご相談ください(来所の際は、必ず電話による事前予約をお願いします)。
医事関係届出様式 【診療所・助産所開設等】関係の申請書・届出書
手続きについて【大津市内の医療機関向け】
大津市内の医療機関が滋賀県内で巡回健診を行う場合は、あらかじめ巡回健診実施計画書(参考様式あり)を保健所に提出してください。
【参考様式】巡回健診実施計画書 (Wordファイル: 18.3KB)
【参考様式】巡回健診実施計画書 (PDFファイル: 58.0KB)
(注意)大津市内の医療機関が滋賀県外で巡回健診を行う場合は、健診を実施する場所を管轄する保健所に、必要な手続きについてあらかじめ確認してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健所 保健総務課 医事薬事係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-6757
ファックス番号:077-525-6161
保健総務課にメールを送る









更新日:2026年08月26日