国民健康保険 非自発的失業者にかかる保険料の軽減

更新日:2023年06月01日

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方で、離職時点で65歳未満の方に対して軽減制度があります。

対象の方(下記すべての条件を満たす方)

  • 離職時に満65歳未満
  • 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者(雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(全件版)の「 離職理由」欄に下記の番号が記載されている方)に該当し、受給資格を有する方
特定受給資格者に対応する離職理由番号
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者に対応する離職理由番号
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

軽減期間 

  • 離職日が令和4年3月31日から令和5年3月30日までの場合は、令和4年度、令和5年度の保険料が軽減されます。
  • 離職日が令和5年3月31日から令和6年3月30日までの場合は、令和5年度、令和6年度の保険料が軽減されます。

軽減内容 

  • 国民健康保険料の所得割額について、非自発的失業者の方の前年中の給与所得を100分の30として算定します。
  • 高額療養費等の所得区分について、非自発的失業者の方の前年中の給与所得を100分の30として判定します。

申請手続

軽減を受けるには、「 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(全件版)」「 国民健康保険被保険者証」「本人確認書類」をご持参の上、大津市役所の保険年金課で申請してください。

郵送による申請をご希望の場合は、上記の対象要件をご確認の上、下記の申請書をダウンロードしてください。必要事項を記入の上、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険受給資格通知(全件版)の写しを添付して、大津市役所の保険年金課までご郵送ください。

必要書類

(注)雇用保険受給資格通知は2種類あり、雇用保険説明会時に交付される「全件版」と失業の認定時に交付される「最新処理状況版」があります。申請手続には「全件版」が必要となりますので、ご注意ください。

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お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 管理賦課係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2751
ファックス番号:077-525-8887

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