国民健康保険 国民健康保険料について

更新日:2023年06月01日

毎年6月に前年中の所得などをもとに、基礎分保険料(基礎賦課額)、後期高齢者支援金分保険料(後期高齢者支援金等賦課額)、介護分保険料(介護納付金賦課額、40歳から64歳までの方のみ)を計算します。

基礎分保険料は、国民健康保険の被保険者(加入者)の方々の医療費に使われます。後期高齢者支援金分保険料は、後期高齢者医療制度に加入されている方々の医療費を現役世代が支援する部分として使われます。介護分保険料は、介護保険制度のサービスの財源として使われます。

保険料について

39歳までの被保険者の方

基礎分保険料、後期高齢者支援金分保険料を国民健康保険料として算定します。

40歳から64歳までの被保険者の方

  • 基礎分保険料、後期高齢者支援金分保険料、介護分保険料を国民健康保険料として算定します。
  • 介護保険は第2号被保険者になります。
  • 年度途中で40歳の誕生日を迎えられる方については、誕生日の月(1日生まれの方は前月)から介護分保険料がかかります。
  • 年度途中で65歳の誕生日を迎えられる方については、誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)まで介護分保険料がかかります。あらかじめ計算して年間保険料を算定しておりますので、65歳到達以降も保険料の変更はありません。

介護保険法施行法第11条第1項に規定する障害者福祉施設等に入所された方については、介護保険が適用除外となり、介護分保険料もかかりません。この場合は保険年金課へ届出が必要となります。

65歳から74歳までの被保険者の方

  • 基礎分保険料、後期高齢者支援金分保険料を国民健康保険料として算定します。
  • 介護保険は第1号被保険者になります。保険料は「介護保険料」として国民健康保険料とは別にかかります。

75歳以上の方

  • 後期高齢者医療制度の被保険者になります。「後期高齢者医療保険料」がかかります(国民健康保険の被保険者ではなくなるため、国民健康保険料はかかりません)。
  • 介護保険は引き続き、第1号被保険者として「介護保険料」がかかります。

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健康保険部 保険年金課 管理賦課係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2751
ファックス番号:077-525-8887

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