国民健康保険 保険料の減免について
保険料の減免
保険料の納付が困難な方は、保険料を減免できる場合があります。詳細な条件や必要書類などは減免の種類によって異なりますので、減免を希望される場合は、下記要件をご確認の上、申請期限までにご申請をお願いいたします。ご不明な点については保険年金課までお問い合わせください。なお、災害減免、新型コロナウイルス感染症にかかる保険料の減免を除き、当該年度分の保険料を全額納付済みの方は減免を受けられません。
申請期限:令和5年3月24日(保険年金課必着)
- 災害減免
- 所得減少減免
- 母子・父子減免
- 身体障害者、知的障害者、精神障害者にかかる減免
- 旧被扶養者にかかる減免
- 刑事施設等への入所にかかる減免
- 生活困窮の状態にあるため保険料の納付が困難な世帯にかかる減免
- 公共事業のため、国・県・市等に居住用資産等を譲渡等した場合にかかる減免
- 生活困窮を原因とする債務の返済又は居住用資産の買い替えのため、居住用資産を譲渡した場合にかかる減免
- 新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少した被保険者にかかる減免
注意事項
- 所得申告をされていない場合、減免を適用できない可能性があります。
- 減免申請後、審査には場合によっては数か月を要することがありますので、減免結果が届くまでに納期限を過ぎる期別の保険料については、お手元の納付書等でお支払いください。
- 申請書類に不備があった場合、ご連絡をする可能性がありますので、必ず連絡先をご記入ください。
- 審査の結果、減免が適用できない場合は通知書等によってご連絡いたします。
災害減免
不慮の災害(震災、風水害、火災その他これに類するものをいう。)等により、被害を受けた家屋の損壊程度により保険料額を免除又は減額します。
対象世帯
罹災証明書が交付されている世帯
必要書類
- 減免申請書
- 罹災証明書
所得減少減免
事業もしくは業務について重大な損害を受けた、又は休廃業、失業、疾病、負傷等により所得が著しく減少した世帯に対し、保険料の所得割を減免します。なお、申請の受付は、令和4年中の所得が確定してからとなります。
対象世帯:以下の1から3全てに該当する世帯
- 世帯主及び国保加入者全員の令和4年1月から12月までの合計所得が、令和3年1月から12月までの合計所得注釈の2分の1以下である
- 令和4年度保険料が、令和4年1月から12月までの合計所得の10%以上課されている
- 令和4年度保険料を全額納付済みでない
注釈:譲渡所得等の一時的な所得を除く。
必要書類
- 減免申請書【減免申請書(所得減少)(PDFファイル:37.8KB)】
- 令和4年中の所得が確認できる給与や年金の源泉徴収票(年末調整済のもの)、確定申告書や市民税県民税所得申告所のコピー(世帯主及び国民健康保険加入者全員の分が必要になります)
母子・父子減免
母子家庭又は父子家庭で20歳未満の被保険者を扶養しており、その属する世帯の世帯主及び被保険者全員が当該年度市民税の所得割が非課税である世帯に対して、保険料を減免します。
対象世帯:以下の1から3全てに該当する世帯
- 母子家庭又は父子家庭で、20歳未満の被保険者を扶養している
- 世帯主及び国民健康保険加入者全員が令和4年度市民税の所得割が非課税である
- 令和4年度保険料を全額納付済みでない
必要書類
- 減免申請書【減免申請書(母子・父子)(PDFファイル:38.3KB)】
- (令和4年1月1日時点において大津市外で課税されている方のみ)令和4年度の非課税証明書
身体障害者、知的障害者、精神障害者にかかる減免
世帯主が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳を交付され、世帯主及び国民健康保険加入者全員が当該年度市民税の所得割が非課税である世帯に対し、保険料を減免します。
対象世帯:以下の1から3全てに該当する世帯
- 世帯主が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳を交付されている
- 世帯主及び国民健康保険加入者全員が令和4年度市民税の所得割が非課税である
- 令和4年度保険料を全額納付済みでない
必要書類
- 減免申請書【減免申請書(障害)(PDFファイル:76.2KB)】
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳のコピー
- (令和4年1月1日時点において、大津市外で課税されている方のみ)令和4年度の非課税証明書
旧被扶養者にかかる減免
75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被保険者の方(65歳から74歳までに限る)が新たに国民健康保険に加入する世帯に対して、保険料を減免します。
対象世帯:以下の1及び2両方に該当する世帯
- 会社の健康保険などの被用者保険(国保組合を除く)から後期高齢者医療制度に移行することにより、新たに国民健康保険に加入した扶養親族の方がいる世帯
- 上記の新たに国民健康保険に加入した扶養親族の方が、国民健康保険加入時点で65歳以上75歳未満である
必要書類
- 減免申請書【減免申請書(旧被扶養)(PDFファイル:89.1KB)】
刑事施設等への入所にかかる減免
刑事施設等に入所されている方に対して、入所期間にかかる保険料を減免します。
対象世帯
国民健康保険加入者が刑事施設等に入所されている世帯
必要書類
- 減免申請書
- 入所期間が分かる証明書(在所証明書等)
生活困窮の状態にあるため保険料の納付が困難な世帯にかかる減免
生活困窮の状態にあるため保険料の納付が困難な世帯に対して、保険料を減免します。詳細については下記をご覧ください。
公共事業のため、国・県・市等に居住用資産等を譲渡等した場合にかかる減免
公共事業のため、国・県・市等に居住用資産等を譲渡等した世帯に対して、保険料を減免します。詳細については、保険年金課までお問合せください。
生活困窮を原因とする債務の返済又は居住用資産の買い替えのため、居住用資産を譲渡した場合にかかる減免
生活困窮を原因とする債務の返済又は居住用資産の買い替えのため、居住用資産を譲渡した世帯に対して、保険料を減免します。詳細については、保険年金課までお問合せください。
新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少した被保険者にかかる減免
下のリンク先を参照ください。
国民健康保険 新型コロナウイルス感染症にかかる保険料の減免について
減免申請の郵送対応について
下のリンク先を参照ください。
関連リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
健康保険部 保険年金課 管理賦課係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2751
ファックス番号:077-525-8887
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更新日:2022年06月15日