国民健康保険 保険料の減免について

更新日:2024年03月12日

保険料の減免(令和5年度)

災害等により生活が著しく困難となった世帯などは、保険料を減免できる場合があります。詳細な条件や必要書類などは減免の種類によって異なりますので、減免を希望される場合は、下記要件をご確認の上、申請期限までに保険年金課窓口にてご申請をお願いいたします。ご不明な点については保険年金課までお問い合わせください。なお、不慮の災害等にかかる減免を除き、当該年度分の保険料を全額納付済みの方は減免を受けられません。

申請期限

令和6年3月25日(保険年金課必着)

注意事項

  1. 所得申告をされていない場合、減免を適用できない可能性があります。
  2. 減免申請後、審査には場合によっては一定期間を要することがありますので、減免結果が届くまでに納期限を過ぎる期別の保険料については、お手元の納付書等でお支払いください。
  3. 申請書類に不備があった場合、ご連絡をする可能性がありますので、必ず連絡先をご記入ください。
  4. 既に保険料の軽減制度が適用されている場合は、減免が適用できない場合があります。
  5. 審査の結果、減免が適用できない場合は通知書等によってご連絡いたします。

災害にかかる減免

不慮の災害(震災、風水害、火災その他これに類するものをいう。)により、生活の基礎となる資産に重大な損害を受けた世帯に対して保険料を免除又は減額します。

申請される際は保険年金課へご連絡ください。

対象世帯

り災証明書が交付されている世帯

必要書類

  • 減免申請書
  • り災証明書

減免割合

  • 全壊(焼)の場合
    発生した日の属する月より1年以内の保険料額の免除
     
  • 半壊(焼)、床上浸水
    発生した日の属する月より1年以内の保険料額の10分の5
     
  • その他
    発生した日の属する月より1年以内の保険料額の免除、又は減額

母子・父子等にかかる減免

母子家庭又は父子家庭等で20歳未満の被保険者を扶養しており、その属する世帯の世帯主及び被保険者全員が当該年度の市民税の所得割が非課税である世帯に対して、保険料を減免します。

対象世帯

以下の1から3全てに該当する世帯

  1. 母子家庭又は父子家庭で、20歳未満の被保険者を扶養している。
  2. 世帯主及び国民健康保険加入者全員が令和5年度市民税の所得割が非課税である。
  3. 令和5年度保険料を全額納付済みでない。

必要書類

減免割合

  • 保険料額注釈1の2分の1注釈2

注釈1:保険料の軽減制度適用前の保険料額

注釈2:すでに軽減制度が適用されている場合は減免割合に応じて算出された減免額から軽減額を除いた額が減免額となります

身体障害者手帳等の交付対象者にかかる減免

世帯主が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳を交付され、世帯主及び国民健康保険加入者全員が当該年度の市民税の所得割が非課税である世帯に対し、保険料を減免します。

対象世帯:以下の1から3全てに該当する世帯

  1. 世帯主が身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳を交付されている。
  2. 世帯主及び国民健康保険加入者全員が令和5年度市民税の所得割が非課税である。
  3. 令和5年度保険料を全額納付済みでない。

必要書類

  • 減免申請書【減免申請書(手帳等)(PDFファイル:91.8KB)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳又は被爆者健康手帳のコピー
  • (令和5年1月1日時点において、大津市外で課税されている方のみ)令和5年度の非課税証明書

減免割合

  • 保険料額注釈1の2分の1注釈2

注釈1 保険料の軽減制度適用前の保険料額
注釈2 すでに軽減制度が適用されている場合は減免割合に応じて算出された減免額から軽減額を除いた額が減免額となります

所得減少にかかる減免

事業もしくは業務について重大な損害を受けた世帯、又は休廃業、失業、疾病、負傷等により所得が著しく減少した世帯に対し、保険料の所得割を減免します。なお、申請の受付は、令和5年中の所得が確定してからとなります。

対象世帯

以下の1から3全てに該当する世帯

  1. 世帯主及び国民健康保険加入者全員の令和5年1月から12月までの合計所得が、令和4年1月から12月までの合計所得注釈の2分の1以下である。
  2. 令和5年度保険料が、令和5年1月から12月までの合計所得の10%以上課されている。
  3. 令和5年度保険料を全額納付済みでない。

注釈:譲渡所得等の一時的な所得を除く。

必要書類

  • 減免申請書【減免申請書(所得減少)(PDFファイル:90.8KB)
  • 令和5年中の所得が確認できる給与や年金の源泉徴収票(年末調整済のもの)、確定申告書や市民税県民税所得申告書のコピー(世帯主及び国民健康保険加入者全員の分が必要になります)

減免割合

  • 所得減少割合が5割以上の場合、所得割額の10分の5を減額注釈
  • 所得減少割合が6割以上の場合、所得割額の10分の6を減額注釈
  • 所得減少割合が7割以上の場合、所得割額の10分の7を減額注釈
  • 所得減少割合が8割以上の場合、所得割額の10分の8を減額注釈

注釈 すでに軽減制度が適用されている場合は減免割合に応じて算出された減免額から軽減額を除いた額が減免額となります

恒常的な生活困窮の状態にある世帯にかかる減免

恒常的な生活困窮の状態にある世帯に対して、保険料を減免します。詳細については下記をご覧ください。

生活困窮の状態にあるため国民健康保険料の納付が困難な方へ(PDFファイル:129.3KB)(PDFファイル:230.7KB)(PDFファイル:229.7KB)

その他

  • 刑事施設等への収容にかかる減免
  • 公共事業のため国、県、市等に居住用資産等を譲渡した世帯にかかる減免 等

 詳細は保険年金課へお問い合わせください。

減免申請の郵送対応について

下のリンク先を参照ください。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 管理賦課係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2751
ファックス番号:077-525-8887

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