居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の認定制度について(事業者向け)
認定基準について
住宅に関する基準
- 住戸の床面積が一定規模以上であること(新築:25平方メートル以上、既存:18平方メートル以上)
- 耐震性を有していること
- 一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
居住サポートに関する基準
- 安否確認 1日1回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
- 見守り 1か月に1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
- 福祉サービスへのつなぎ 必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
その他
- 家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないこと 等
認定基準の詳細については、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号、以下「法律」という。)、国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第1号、以下「省令」という。)においてご確認ください。
居住安定援助賃貸住宅事業の居住安定援助計画認定の申請方法
居住安定援助賃貸住宅事業の認定申請をされる方は、下記リンクの「居住サポート住宅情報提供システム」を利用して申請書を作成し、必要書類を添付して申請してください。
認定申請添付書類
認定申請に必要な書類は、申請書一覧にてご確認ください。
つなぎ先一覧
申請時の添付書類「つなぎ先リスト」には、要配慮者個々人の主たる課題に応じたつなぎ先となる公的機関(地方公共団体、自治体の相談機関)、民間事業者等の名称・連絡先を明記する必要があります。
このため、大津市においては下記のとおり、関係部署や外部機関の一覧表を公開いたします。
認定の拒否
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第42条第1項各号に該当する場合には、認定を受けることができません。
事業内容に変更があった場合
居住安定援助賃貸住宅事業の居住安定援助計画認定内容に変更(省令第21条第1項に該当する軽微な変更を除く。)があった場合は、「居住安定援助計画の変更申請書」と添付書類を提出してください。なお、変更申請書は、「居住サポート住宅情報提供システム」を利用して作成、提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 住宅政策課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2786
ファックス番号:077-523-1256
住宅政策課にメールを送る
更新日:2025年10月01日