大津市浜大津公共広場(ガス燈広場)における行為の許可申請について
大津市浜大津公共広場(明日都浜大津2階:609平方メートル)
大津市浜大津公共広場(通称:ガス燈広場)は、京阪びわ湖浜大津駅下車すぐの、明日都浜大津の2階にある公共広場です。
イベント等開催時の申請手続きについて
1. 申請前に電話にて確認
使用希望日に広場の利用が可能かどうか、まずは都市魅力創造課へ電話で確認をお願いします。
電話番号:077-528-2957(平日9時~17時)
- 使用時間:準備と片付けの時間を含めて、原則8時から18時までとします。
- 申請期間:使用する月の6ヶ月前の初日から受付可能、使用日7日前までに申請
注:内容によっては審査に時間がかかる場合がありますので、可能な限り余裕をもって申請してください。 - 電気・水道について:電気と水道はご利用いただけません。必要な場合には利用者でご用意お願いします。
2. 許可申請書等の提出(条例第4条、規則第2条)
申請書を提出する前に、注意事項(PDFファイル:135KB)を必ずお読みください。必要書類をダウンロードしてご記入いただき、窓口まで提出してください。(メール、郵送可)
提出書類について
- 大津市浜大津公共広場における行為の許可申請書(Wordファイル:18.2KB)
大津市浜大津公共広場の行為における許可申請書 (PDFファイル: 80.8KB)
・目的、期間、内容、使用面積、使用料を記載してください。
・広場の使用時間は、原則8時~18時までです。(準備と片付けの時間を含む)
・1平方メートルにつきの使用料については下記の別表の金額を参照してください。
【使用料の算出方法】1平方メートルにつきの使用料金(円) × 使用面積(平方メートル) × 使用日数 × 消費税(1.1)
注:使用面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数を1平方メートルとして計算する。
注:算出した使用料の10円未満の端数は切捨
注:使用料の算出が分かりにくい場合は電話でお問い合わせください。
- 範囲を示す図面(Wordファイル:274KB)
範囲を示す図面 (PDFファイル: 261.9KB)
・使用箇所に斜線を引くか、四角で囲うなど場所と使用面積(平方メートル)を示してください。
- 催事計画書(Wordファイル:39KB)
催事計画書 (PDFファイル: 97.5KB)
・明日都浜大津の管理会社に提出する計画書です。催しをされる場合は必要です。
- イベントのお知らせ(Excelファイル:26.5KB)
イベントのお知らせ(PDFファイル:22.1KB)
・近隣マンションの方に、広場を使用する事についてのお知らせをします。 - 概要が分かるチラシ等
・使用許可の審査に係る参考資料としますのでご提出ください。
- 火気・(危険物)等使用届(Wordファイル:18.9KB)
火気・(危険物)等使用届 (PDFファイル: 134.8KB)
・火気・危険物を扱う場合はご提出ください。
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
物品を販売し、又は頒布する場合 | その行う範囲として許可を受けた面積1平方メートルにつき1日 | 140円 |
募金その他これに類する行為をする場合 | ||
業として写真又は映画の撮影を行う場合 | 1件につき1日 | 5,000円 |
競技会、集会、展示会その他これらに類する催しを行う場合 | その行う範囲として許可を受けた面積1平方メートルにつき1日 | 20円 |
はり紙、はり札その他の広告物を表示する場合 | 広告物の表示面積1平方メートルにつき1日 | 3,000円 |
備考
- 使用面積又は広告物の表示面積が1平方メートル未満であるときは1平方メートルとし、使用面積又は広告物の表示面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数を1平方メートルとして計算する。
- 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料は、上表の額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3. 納付書の受理、使用料の納付(条例第8条、規則第4条)
申請内容の審査後、納付書交付の連絡をしますので、窓口で受理してください。速やかに使用料を納付してください。
注:既納の使用料は還付できません。
4. 許可書の受理(規則第2条)
領収の確認ができましたら、許可書の交付となります。
注:領収証書を提示してください。
申請窓口
都市計画部 都市魅力創造課
520-8575 大津市御陵町3-1 大津市役所本館3階
(平日9時~17時)
電話番号:077-528-2957
Eメール:otsu1306@city.otsu.lg.jp
イベントの中止について(規則第2条)
許可を受けたイベントを中止する場合は、速やかにその旨を報告してください。
利用の制限等(条例第7条)
許可書交付後に、感染症の拡大その他やむを得ない事情が生じた場合、広場の利用を禁止又は制限することがありますので、ご了承ください。
注意事項
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市魅力創造課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2957
ファックス番号:077-527-1028
都市魅力創造課にメールを送る
更新日:2025年02月18日