盛土規制法について

更新日:2024年04月16日

危険な盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、盛土等を行う土地の用途(宅地、農地、森林等)やその目的にかかわらず、盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という)」が令和5年5月26日に施行されました。

大津市では、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制を開始する予定です。

1.盛土規制法への移行スケジュール

大津市では、以下のスケジュールで盛土規制法の運用を開始する予定です。

  • 令和6年4月下旬 盛土規制法に基づく規制区域(案)の公表
  • 令和6年8月   大津市宅地造成等の手続及び基準に関する条例(案)のパブリックコメントの実施
  • 令和7年4月1日 盛土規制法に基づく規制の開始(各規制区域の指定)

なお、経過措置として、盛土規制法に基づく新たな規制区域を指定するまでは、改正前の宅地造成等規制法による規制が適用されます。

2.規制区域について

盛土規制法では、都道府県知事等(中核市においては首長)が、宅地、農地、森林等土地の用途にかかわらず、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を、以下の2つの規制区域に指定することができます。

(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が崩落した際に人家等に危害を及ぼしうるエリア

(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

3.基礎調査結果の公表

盛土規制法では、都道府県知事または中核市は、定期的に規制区域の指定及び盛土等に伴う災害防止のための対策に必要な基礎調査を実施し、調査結果を公表することとしています。

(1)区域指定のための基礎調査の結果
盛土規制法の規制区域(案)についてのページをご覧ください。

(2)既存盛土調査の結果
今後、調査結果を公表する予定です。

注意:大規模盛土造成地については、大規模盛土造成地のページをご覧ください。

4.主な規制事項

規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ市長の許可または届出が必要です。

規制対象となる盛土等の規模

規制対象となる盛土等の規模は、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域で異なります。
詳細は、規制対象となる盛土等の規模(PDFファイル:87.8KB) をご覧ください。

規制対象となる盛土等の規模

規制対象となる盛土等の規模

5.許可申請

(1)許可申請から工事完了までの流れ

許可申請から工事完了までの流れ

許可申請から工事完了まで

許可申請から工事完了までの流れは以下のとおりです。

1.許可申請前

  • 土地所有者等全員の同意
  • 周辺住民への事前周知

2.許可申請・許可

  • 許可基準への適合
  • 市長の許可

3.工事着手

  • 現場での標識掲出
  • 中間検査
  • 定期報告

4.工事完了

  • 完了検査

 

(2)許可のための基準等

今後、許可のための基準等を公開する予定です。

(3)許可申請に必要な書類等

今後、許可申請に必要な書類等を公開する予定です。

(4)区域指定日をまたぐ工事の対応

区域指定時の許可取得状況・工事着手状況により必要な手続きが異なります。
詳細は、区域指定日をまたぐ工事の対応(PDFファイル:31.4KB)をご覧ください。

区域指定日をまたぐ工事の対応

区域指定日をまたぐ工事の対応

令和7年4月1日時点で工事中の盛土等について

令和7年4月1日時点で工事中の盛土等については、令和7年4月1日(火曜)から令和7年4月22日(火曜)の期間に、盛土等に関する届出の提出が必要です。
今後、区域指定日をまたぐ工事の対応について、詳細を公表する予定です。

(参考)造成宅地防災区域について

大津市では、造成宅地防災区域は指定していません。また、今後指定する予定もありません。

 

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