盛土規制法の規制区域(案)について
盛土規制法に基づく規制区域案を公表しました
令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行されました。
大津市では、盛土規制法に基づく規制区域を令和7年4月1日に指定し、運用を開始する予定です。
指定後は、規制区域内で一定規模以上の盛土、切土や土石の堆積を行う場合は、工事着手前に許可又は届出が必要となりますので、手続きに漏れがないようご注意ください。
1.規制区域について
盛土規制法では、都道府県知事等(中核市においては首長)が、宅地、農地、森林等土地の用途にかかわらず、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる区域を、以下の2つの規制区域に指定することができます。
宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が崩壊した際に人家等に危害を及ぼしうるエリア
特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
2.大津市規制区域(案)
新たな規制区域の指定を行うための基礎調査を実施した結果、大津市全域を「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」に指定し、令和7年4月1日から運用を開始する予定です。
パンフレット
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更新日:2024年04月16日