第2次大津市景観計画の策定について

更新日:2025年04月01日

本市では、「水が煌めく景観」、「緑が薫る景観」、「歴史を育む景観」の3つの基本目標を実現するため、平成18年に規制誘導の基準を定めた「大津市景観計画」を策定し、良好な景観形成に向けた取組を進めてきました。

しかし、旧計画の策定から15年あまりが経過したことから、社会情勢・市民意識の変化に対応することや、関連計画との整合を図るため、「第2次大津市景観計画」を策定することとしました。

水が煌めく景観(大津港)

水が煌めく景観

緑が薫る景観(仰木の棚田)

緑が薫る景観

歴史を育む景観(日吉大社参道)

歴史を育む景観

「第2次大津市景観計画」令和7年11月1日より施行します。
(注)令和7年11月1日以降に工事着手する行為については、改正後の届出対象行為(規模)を適用するとともに新基準での審査となります。

届出書の提出日が11月1日以前であっても、着手日が11月1日以降になるものについては、新基準での計画が必要になるので、ご注意ください。

特に、景観重点地区内での新築計画等については、十分にご留意ください。

第2次大津市景観計画の策定に伴う景観法に基づく届出に関する変更点

1.景観区を景観エリアに再編

景観エリア再編

届出対象の単位となる景観区を再編し、土地利用の現況や用途など景観特性の違いに応じて指定する景観エリアを新たに指定しました。

2.外壁の色彩基準の変更(景観重点地区以外)

外壁の色彩基準について、使用できる明度の範囲を見直しました。

  • 変更前 各立面の面積の5分の4以上を明度4~8、彩度3以下
  • 変更後 各立面の面積の5分の4以上を明度3~8、彩度3以下

(注)屋根及び外壁を合わせた見付け面積。屋根だけ基調色より暗い色彩を用いる場合は、この限りではありません。

3.地上に設置する太陽光発電設備等を届出対象行為に追加(全エリア)

垂直距離の図

垂直距離

届出対象行為

【景観重点地区以外の景観エリア】

  • 垂直距離が10メートルを超えるもの
  • 延床面積500平方メートルを超えるもの

【景観重点地区】

  • 垂直距離が5メートルを超えるもの
  • 太陽電池モジュール等の面積の合計が100平方メートルを超えるもの

(注)景観重点地区では、建築物の屋根等に10平方メートルを超える太陽光発電設備等を設置する場合にも届出が必要です。

太陽光発電規制誘導基準

4.景観重点地区(堅田・坂本・大津百町)を新たに指定

特に景観上重要な地域で、これまでも地域住民と行政の協働により地域で育まれてきた特性を活かした景観づくりに取り組んでいる地域を対象に景観重点地区に指定し、それぞれの地区に応じた景観形成基準などを定めました。

区域の詳細については、PDFファイルを参照ください。
都市計画課窓口で、2500分の1の図面を閲覧できます。

堅田景観重点地区

堅田景観重点地区

坂本景観重点地区

坂本景観重点地区

大津百町景観重点地区

大津百町景観重点地区

各エリアの基準等については、景観計画ガイドライン改定版「景観重点地区基準編」をご確認ください。

5.対岸眺望景観保全地域の設定

対岸眺望景観保全地域

眺望景観保全地域・対岸眺望景観保全地域

従来の眺望景観保全地域に加え、新たに「対岸眺望景観保全地域」・「対岸重要眺望点」を設定しました。

対岸眺望景観保全地域で31メートルを超える建築物等を建築される場合は、草津市内の「対岸重要眺望点」からの景観シミュレーションが必要となります。

6.景観づくり相談会(景観アドバイス制度)について

景観法に基づく届出フロー図

景観づくり相談会では、景観法の届出が必要な建築物等や、周辺景観に大きく影響を与える行為等を対象に、地域や周辺のまちなみに調和した良好な景観を導くため、デザインや緑化計画等についてアドバイスを行います。

景観法第16条に基づく届出が必要な建築物等については、提出していただいた事前協議書に基づき、景観アドバイス制度の利用が望ましいと市が判断した場合、制度の利用を求めます。景観づくり相談会の開催は利用申請いただいてから日程調整に1~2カ月程度を要しますので、工事着手までの期間の余裕をもって事前協議書を提出して下さい。​​

大規模な建築物等については、基本計画・基本設計段階で1回、実施設計段階で1回の合計2回の利用が望ましいです。

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電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028

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