大津市景観アドバイス制度について

更新日:2026年08月17日

大津市では、景観法の届出が必要な建築物や工作物で、周辺景観に大きく影響を与える行為等については、地域や周辺のまちなみに沿った良好な景観を導くため、デザインや緑化計画についてアドバイスを行う「大津市景観アドバイス制度」を実施しています。
この制度では、「景観づくり相談会」において、同席する景観アドバイザーとともに景観面の協議を行います。
その他、外壁改修など色彩についての相談も受け付けます。

伊香立市民センター

伊香立市民センター

中消防署(本署)

中消防署(本署)

伊香立市民センター、中消防署(本署)も景観アドバイザーの助言を活かしています。

景観づくり相談会の対象となるもの 

  • 景観法第16条第1項第1号または第2号に規定する行為
  • 市の景観づくりに影響を与えると市長が認める行為

対象となるかどうかは、事前にご相談下さい。
なお、対象となる要件の目安は以下の通りです。

  • 北部眺望景観保全地域:高さ13mを超える建築物、工作物
  • それ以外の地域:高さ31mを超える建築物、工作物

景観アドバイザーについて

景観や建築の専門家に委嘱しています。

利用方法

相談会は不定期に行っています。利用をお考えの方は開催希望日の3~4週間前までにまずご連絡下さい。

景観法の事前協議において、景観アドバイザーの助言が必要と判断した場合は、相談会を受けていただくことがあります。

相談会の進め方

相談会では、提出いただいた図面等を申込者(事業者もしくは設計者)でご説明戴き、景観アドバイザー・市の担当者で助言や質疑を行います。
図面の提出部数等は案件に応じて決まりますので、日程の通知と共にお知らせします。

スケジュールイメージ

スケジュールイメージ

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画部 都市計画課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2770
ファックス番号:077-527-1028

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