市章を使用される場合の承認基準について

更新日:2024年03月04日

市章の使用申請をしていただいた際の承認基準は以下のとおりです。

下記の3項目について、該当するかどうかを総合的に勘案する。

  • 使用する団体の公益性が高く、市章を使用させることが市又は市民の利益となること。
  • 営利を目的として使用するものでなく、結果として特定の個人、団体等の利益となるものでないこと。
  • 大津市、大津市域又は大津市民を基盤とすることをあらわすものであること。

また、下記の2項目については、該当することを条件とする。

  • 大津市又はその機関との混同が生じるおそれのないこと。
  • 市章の品位を汚す使用、その他市民感情として受け入れがたいものでないこと。

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