市税の督促手数料・延滞金について
督促手数料について
納期限までに完納されない場合には、納期限経過後に督促状を発送します。督促状を発送した日の翌日から督促手数料100円が本税に加算されます。(大津市市税条例第25条)
延滞金について
納期限までに完納されない場合には、督促手数料とは別に、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額の延滞金が本税に加算されます。
(大津市市税条例第23条、大津市市税条例附則第5条の2)
延滞金の注意点
- 対象となる税額が2,000円未満の時は、延滞金はかかりません。
- 対象となる税額に1,000円未満の端数がある時は、延滞金計算時にその端数を切り捨てます。
- 算出した延滞金の金額が1,000円未満の時は、延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金の金額に100円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てます。
(地方税法第20条の4の2)
延滞金の計算方法
税額 × 延滞金の割合 × 延滞日数 ÷ 365 = 延滞金
期間 | 納期限の翌日から1ヵ月を経過する日まで | 1ヵ月を経過した日から納付した日まで |
---|---|---|
~平成11年12月31日 | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
「徴収の猶予」や「納期限延長(法人住民税・法人事業税)」の適用を受けた場合
徴収の猶予や納期限延長(法人住民税・法人事業税)の適用を受けた場合、延滞金は下記の割合となります。
期間 | 徴収の猶予または納期限延長の適用を受けている期間 |
---|---|
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 1.9% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 1.8% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 1.7% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 1.6% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 1.0% |
令和4年1月1日~令和7年12月31日 | 0.9% |
メール配信サービスについて
市税の各納期月にメールで納期限をお知らせするサービスを行っておりますので、納付忘れの防止や振替口座の残高を確認するタイミングとして利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 収納課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2728
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更新日:2025年01月20日