税金を納めないとどうなるの?
税金は納期限内に納めましょう
税金は福祉や教育、環境整備などの公共サービスを提供するために欠かせない財源です。
税金を滞納すると、財産を差し押さえるなど納税者に不利益な行政処分を行うこととなります。
病気やその他の事情により納期限までに納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
納付相談については、下記リンクをご参照ください。
納期限までに納めないでいると、どうなるの?
税金を滞納したまま放置していると、本来納めるべき税金のほかに督促手数料や延滞金が加算されるだけでなく、財産(給与、預貯金、生命保険、不動産、自動車などの動産)を差し押さえ、さらには差し押さえた財産の換金(公売)などの滞納処分を受ける場合があります。
この一連の手続は地方税法に定められており、本人の意思に関わりなく執行されます。
税負担の公平性を確保するため、納める能力があるにもかかわらず納税されない方に対し、差押えなどの滞納処分を行います。
滞納処分には、督促状などの印刷費や郵送料、財産調査や差押えなどを行う職員の人件費など、多大な経費がかかります。これらの経費も、本来福祉や教育、土木事業などに使うべき税金から支出しています。
市民の皆さまが公平に、そして平等に公共サービスを受けることができるようにするためにも、納期限内納付にご協力ください。
滞納処分の流れ
(1)督促
納期限までに完納されない場合は、納期限経過後に督促状を送付します。
(2)財産調査
- 官公署、金融機関、勤務先、生命保険会社などに対する調査を行います。
- 調査は地方税法に基づき、本人の同意を得ずに行うことができます。
(3)財産の差押え
- 預貯金、生命保険、不動産、自動車などの動産に対する差押えを行います。
- 給与などの収入も債権として差押えの対象となります。
- 差押えは地方税法に基づき、本人の同意を得ずに行うことができます。
(4)換価
預貯金、生命保険、給与などの債権は「取立て」、差し押さえた自動車や不動産等は「公売」することにより、差押財産の換価(=換金)を行い、滞納している市税に充当します。
電話による「自動納税案内(音声・SMS)」
令和5年7月から、納期限までに市税の納付が確認できない方に、自動音声電話・ショートメッセージサービス(SMS)による納税案内(催告等)を行っています。
なお、納付いただいてから市で収納確認ができるまで、最大2週間程度を要します。納付がお済みの場合は、行き違いとなる場合がありますので、ご容赦ください。
詳細につきましては、下記リンクをご参照ください。
電話(音声・SMS)による「自動納税案内(催告等)」について
インターネット公売(動産)
インターネット公売(動産)は、市税の滞納者から差し押さえた財産を、インターネットを利用して入札又はせり売りによって売却を行い、滞納している市税に充当するものです。
詳細につきましては、下記リンクをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 収納課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2728
ファックス番号:077-523-1409
収納課にメールを送る
更新日:2024年12月01日