督促・延滞金・滞納処分について

更新日:2025年02月07日

市では市税を納期限内に納付された人と、納期限内に納付されなかった人の不公平をなくし、税負担の公平性を保つため、適切な滞納整理(滞納処分)を行っています。

納期限を過ぎると、大津市市税条例で定める割合(令和7年の場合、最初の1か月間は年2.4%、1か月を経過すると年8.7%)で延滞金がかかります。定められた納期限までに納付がないと、督促状を発送します。督促手数料は督促状を発した日の翌日から徴収します。
滞納が続くと、税負担の公平を保つことなどから、やむを得ず財産の差押をすることになります。差押対象財産は、不動産、給与、銀行預金、生命保険、動産などが対象になります。

督促(督促状・督促手数料)

納期限が過ぎても納付がない、完納されない場合は、地方税法の規定に基づき、督促状でお知らせします。
督促状は、納期限経過後に発送します。
また、督促状を発送した日の翌日から督促手数料100円が本税に加算されます。
(大津市市税条例第25条)

延滞金

納期限を過ぎると、納期限内に納付された人との公平性を保つため、本税のほかに督促手数料とは別に延滞金が加算されます。
(大津市市税条例第23条、大津市市税条例附則第5条の2)

延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて計算します。
なお、適用する利率については、租税特別措置法に規定する総務大臣の告示により決定します。

滞納処分(財産の差押)

納税がない場合は、地方税法に基づき、財産(給与、預貯金、生命保険、不動産、自動車などの動産)を差し押さえ、差し押さえた財産の取り立てや公売を行い市税に充当します。

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総務部 収納課
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