個人市民税・県民税 申告書作成・税額試算・電子送信(自宅で申告)について
1.利用期間
令和7年度の申告は令和7年2月3日(月曜)から
注:令和7年3月17日(月曜)を過ぎて電子送信された内容は、6月上旬に発送する「市民税・県民税税額決定通知書」には反映されない場合がありますので、ご了承ください。
順次、「市民税・県民税税額変更通知書」にて内容を反映した通知書をお送りします。
2.利用方法
(1)申告書作成・税額試算
「個人市民税・県民税申告書作成システム」に必要事項を入力し、申告書作成および税額の試算注ができます。注 あくまで「試算」で、決定額ではありません。
(2)電子送信
電子送信には、「宛名番号」が必要です。
注:宛名番号は、2月上旬に大津市から申告書の送付があった方は、同封の案内文書(右下部)や、「市民税・県民税税額決定通知書」にも記載されています。
【手順1】
「個人市民税・県民税申告書作成システム」で作成した申告書をPDFファイルでご自身のパソコン、スマートフォン上に保存します。
注:「個人市民税・県民税申告書作成システム」から直接申告書を送信できる機能はありません。
【手順2】
保存したPDFファイルを開き、住所や氏名などの個人情報記載欄、控除対象配偶者や扶養親族などの記入箇所をPDFファイルの上から入力します。
注:パソコン、スマートフォン、いずれの場合も、Adobe Acrobat Readerのソフト(無料)またはアプリ(無料)が必要です。
【手順3】
医療費控除(セルフメディケーション税制含む。以下同じ)を申告する方は、医療費控除の明細書を作成し、PDFファイルに変換してください。(PDFファイルへの変換については、ワード・エクセルの保存時にPDF文書として保存するか、市販の変換ソフトやスキャナをご使用ください。PDFファイルに変換できない場合は、お手数ですが郵送にて別途ご提出をお願いします。)
医療費控除の明細書のエクセルファイルは、国税庁ホームページからダウンロードしてください。
その他の添付書類も同様にPDFファイル等を作成してください。
【手順4】
「大津市電子申請サービス」にログイン(はじめての方は、事前に利用者登録が必要です。)し、「市民税」のキーワードで検索します。「市民税・県民税電子送信」を開いて、宛名番号など、必要事項を入力し、手順2,3で作成したPDFファイルを添付してください。
ダウンロード
手順1から4についての、より詳細な操作については、下記をご参照ください。
個人市民税・県民税 「自宅で申告」について(PDFファイル:2.4MB)
3.添付書類について
市民税・県民税の電子送信において、申告にかかる書類(収支内訳書・医療費控除の明細書等)がある場合は、添付が必要です。添付を省略した書類については、法定申告期限から5年間は大津市から提示または提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、申告書に添付または提示がなかったものとして取り扱われ、申告に適用されなくなりますのでご注意ください。
注:添付書類に関して、PDFファイル化できない場合は、お手数ですが郵送にて別途ご提出をお願いします。ご提出がない場合や、遅れて提出された場合、一旦控除の適用が無いものとして税額計算されます。
注:申告書以外の添付書類は画像(JPEG形式)も添付可能です。
4.よくある質問
下記のQ&Aをご覧ください。
電子送信のQ&A(PDFファイル:173.8KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 市民税第1・2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944
市民税課 市民税第1・2グループにメールを送る
更新日:2025年01月16日