原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車の申告(廃車・番号変更)について

更新日:2025年02月28日

申告(廃車)について

軽自動車等を廃車や譲渡により所有しなくなった人や主たる定置場を大津市外へ移した人は30日以内に、軽自動車税(種別割)に係る申告をしてください。

  • 申告に必要な書類は特に記載がある場合を除き、原本に限ります。
  • 廃車申告は、郵送でも受け付けます。
  • 廃車手数料はかかりません。
  • ナンバープレートをお返しください。返却できない場合は弁償金300円が必要です。ただし、盗難によるナンバープレートの紛失については弁償金は不要です。盗難届を出した警察署および盗難届受理番号、届出年月日を軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書にご記入ください。

公道を走らない、しばらく使用しない等の理由で廃車することはできません。

(窓口)廃車手続に必要なもの 

  • 標識交付証明書(なくても可)
  • ナンバープレート(ない場合は弁償金300円が必要です。)
  • 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状及び申請者となる代理人の本人確認書類)
  • 所有者の死亡による廃車手続の場合は、相続関係のわかる戸籍謄本等(写しでも可)

(郵送)廃車手続きに必要なもの

申告書は、原動機付自転車又は小型特殊自転車1台ごとに作成してください。

詳細は以下のリンク先よりご確認ください。

申告(番号変更)について

以下に該当する場合のみナンバープレートの変更ができます。

番号変更の申告については、窓口でのみ取り扱います。郵送での申告はできません。

車両またはナンバープレートが盗難にあったとき

盗難にあったときは、警察に盗難届を提出してください。申告の際に、盗難届を出した警察署および盗難届受理番号、届出年月日を記入してください。盗難届出の確認ができない場合は、弁償金300円が必要です。

  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 盗難届出受理番号
  • 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)

ナンバープレートを紛失したとき

紛失したときは、警察に遺失届を提出してください。紛失による場合は、弁償金300円が必要です。また後日ナンバープレートが見つかった際は、ご返却ください。

  • 標識交付証明書(なくても可)     
  • 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)
  • 弁償金300円

ナンバープレートが破損したとき

ナンバープレートの残存部分から本市プレートと確認できない場合は、弁償金300円が必要です。

  • 標識交付証明書(なくても可)
  • 破損したナンバープレート
  • 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)
  • 弁償金300円

JIS規格の無地のナンバープレートからご当地のナンバープレート(図柄入り)への変更

ナンバープレートを交換するための手数料は無料です。

  • 標識交付証明書(なくても可)
  • ナンバープレート
  • 申請者の本人確認書類(代理人による申請の場合は、委任状および申請者となる代理人の本人確認書類)

ダウンロード

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:819.9KB)

申告書は、原動機付自転車又は小型特殊自転車1台ごとに作成してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944

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