農耕作業用自動車について

更新日:2020年12月16日

農耕作業用自動車の課税について

小型特殊自動車の基準を満たす乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植え機などの農耕作業用自動車は軽自動車税(種別割)の課税対象です。公道を走行しない(田畑でしか使用しない)車両や使用していない車両でも、所有していれば課税対象となります。申告手続きをして、標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。

農耕作業用トレーラの取扱いについて

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第一に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」にトレーラタイプの農作業機が「農耕作業用トレーラ」として指定されました。農耕トラクタでけん引する農耕作業用トレーラも、小型特殊自動車の基準を満たす場合は課税対象となりますので、標識の交付を受けてください。

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