電動式キックボードの登録について
電動キックボードは原動機付自転車に該当します。
ナンバープレートの交付を受けてください。
電動キックボードは、その大きさや出力から、道路交通法における原動機付自転車に分類されます。そのため、申告(登録)手続きが必要です。また、毎年の軽自動車税(種別割)に対する納税義務も発生します。
公道を走行する場合は、次のことを守ってください。
- 運転免許証を携帯する。
- ヘルメットを着用する。
- 自賠責保険(共済)に加入する。
- 道路運送車両法上の保安基準の要件を満たす。
原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車の申告(登録)について
保安基準を満たしているかの確認を
販売されている全ての車両が公道走行可能なものではないため、電動キックボードを登録する場合は、保安基準適合車両であるかどうかがわかる書類を準備してください。
- 運輸局への型式指定登録がされている
- 保安基準を満たしていることが確認できる販売者等からの証明書
- 登録車両のカタログ、写真など
保安基準については詳しくは運輸支局にお問合せください。
- 一部地域では、新事業活動に係る規制の特例措置により公道走行に係る取扱いが異なります。
電動キックボードを使用する際の注意事項
安全な走行の実現のためには、交通量の多いところでの利用には特に注意が必要です。一般車両と比べて低速走行であることから速度差による転倒や接触が大きな事故につながります。なお、歩道を走行することはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944
市民税課 税制グループにメールを送る
更新日:2021年11月05日