新基準原動機付自転車について
新基準原動機付自転車とは
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪のものであって、最高出力が4.0㎾以下の車両が、原付免許で運転できるようになりました。
税率と標識(ナンバープレート)について
(年額)2,000円
- 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している車両が課税対象になります。
(ナンバープレート)白色
- 新基準の原動機付自転車のナンバープレートは、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ色です。
新基準原動機付自転車の登録について
新基準の原動機付自転車を登録する場合は、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。
- 譲渡(販売)証明書の型式認定番号
- 国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が各車両ごとに発行する「最高出力が4.0㎾以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)
(注)画像提示のみは不可
(注)譲渡(販売)証明書は、最高出力および新基準原動機付自転車の区分に関する記載があり、現行の原動機付自転車との判別が可能となるものを使用してください。
交通ルールを守ってご利用ください
新基準の原動機付自転車は、総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じルールです。
速度制限や二段階右折、二人乗りの禁止となりますのでご注意ください。詳しくは、警察庁ホームページをご確認ください。
一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁ホームページ)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2707
ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2025年05月21日