個人市民税・県民税 寄附金税額控除について

更新日:2024年01月11日

控除の対象となる寄附金額のうち2,000円を超える部分について、一定限度額まで所得割額から控除します。また、総務省の指定する地方公共団体(道府県・市区町村)に対する寄附金については通常の寄附金控除以外に特例控除額が加算されます(ふるさと納税)。
ふるさと納税については、「個人市民税・県民税のふるさと納税について」をご覧ください。

寄附金控除の対象となる寄附金

寄附金控除の対象となる寄附金については以下のとおりです。

  1. 地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 滋賀県共同募金会に対する寄附金
  3. 日本赤十字社滋賀支部に対する寄附金
  4. 滋賀県または大津市が条例により指定した団体への寄附金

条例により指定した団体については、「寄附金税額控除の適用対象」をご覧ください。

控除対象となる額

寄附金合計額のうち、2,000円を越える部分

控除対象上限額

総所得金額等の30%

税額控除額の計算方法

(ア)本則控除額(上記1~3)
(寄附金-2,000円)×10% を所得割額から税額控除

(イ)特例控除額(上記1)
(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×次に掲げる割合を所得割額から税額控除

特例控除額 割合
課税総所得金額
(人的控除差調整額
控除後)
割合 課税総所得金額
(人的控除差調整額控除後)
割合
195万円以下 84.895% 900万円超 1,800万円以下 56.307%
195万円超 330万円以下 79.79% 1,800万円超 4,000万円以下 49.16%
330万円超 695万円以下 69.58% 4,000万円超 44.055%
695万円超 900万円以下 66.517%    

(注1)分離課税の譲渡・配当所得などがある場合は、割合が異なる場合があります。
(注2)(イ)の額については、個人市民税・県民税所得割額(調整控除後)の額の2割が上限となります。(平成27年度までは1割)

地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金(ふるさと納税)では、(ア)本則控除額と、(イ)特例控除額の合計額が、寄附金税額控除の額となります。


(ウ)上記4のうち滋賀県条例で指定した団体に対する寄附金の場合
(寄附金-2,000円)×4% を県民税所得割額から税額控除

(エ)上記4のうち大津市条例で指定した団体に対する寄附金の場合
(寄附金-2,000円)×6% を市民税所得割額から税額控除

控除の手続きについて

寄附金の控除を受けるためには、所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。1月から12月までの1年間の寄附について、寄附にかかる領収書(寄附金受領証)を添付し、翌年の3月15日までに確定申告書や個人市民税・県民税申告書を提出してください。

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