個人市民税・県民税 調整控除について

更新日:2022年01月04日

調整控除

所得税と個人市民税・県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人市民税・県民税の所得割額から一定の金額を差し引きます。この控除を調整控除といいます。

  • 令和3年度個人市民税・県民税から、合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となりました。
  • 所得金額調整控除については「所得金額調整控除について」をご確認ください。

控除額

  1. 個人市民税・県民税の合計課税所得金額(課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額)が200万円以下の方
    次の(ア)と(イ)のいずれか小さい額の5%(市民税3%・県民税2%)相当額
    (ア)所得税との人的控除額の差の合計額
    (イ)個人市民税・県民税の合計課税所得金額
  2. 個人市民税・県民税の合計課税所得金額(課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額)が200万円超の方
    次の(ア)から(イ)を差し引いた額の5%(市民税3%・県民税2%)相当額
    (ア)所得税との人的控除額の差額の合計額
    (イ)合計課税所得金額から200万円を差し引いた金額
    ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)とします。

所得税と個人市民税・県民税の人的控除額の差額

所得税と個人市民税・県民税の人的控除額の差額
控除の種類 差額
障害者控除 1万円
特別障害者控除 10万円
同居特別障害者控除 22万円
寡婦控除 1万円
ひとり親控除(父) 1万円
ひとり親控除(母) 5万円
勤労学生控除 1万円
配偶者控除 合計所得金額900万円以下 5万円
合計所得金額900万円超950万円以下 4万円
合計所得金額950万円超1,000万円以下 2万円
老人配偶者控除 合計所得金額900万円以下 10万円
合計所得金額900万円超950万円以下 6万円
合計所得金額950万円超1,000万円以下 3万円
配偶者特別控除 合計所得金額
900万円以下
配偶者の合計所得金額が50万円未満 5万円
配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満 3万円
合計所得金額
900万円超950万円以下
配偶者の合計所得金額が50万円未満 4万円
配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満 2万円
合計所得金額
950万円超1,000万円以下
配偶者の合計所得金額が50万円未満 2万円
配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満 1万円
一般扶養控除 5万円
特定扶養控除 18万円
老人扶養控除 10万円
同居老親扶養控除 13万円
基礎控除 5万円

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