個人市民税・県民税 調整控除について
調整控除
所得税と個人市民税・県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、個人市民税・県民税の所得割額から一定の金額を差し引きます。この控除を調整控除といいます。
- 令和3年度個人市民税・県民税から、合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となりました。
- 所得金額調整控除については「所得金額調整控除について」をご確認ください。
控除額
- 個人市民税・県民税の合計課税所得金額(課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額)が200万円以下の方
次の(ア)と(イ)のいずれか小さい額の5%(市民税3%・県民税2%)相当額
(ア)所得税との人的控除額の差の合計額
(イ)個人市民税・県民税の合計課税所得金額 - 個人市民税・県民税の合計課税所得金額(課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額)が200万円超の方
次の(ア)から(イ)を差し引いた額の5%(市民税3%・県民税2%)相当額
(ア)所得税との人的控除額の差額の合計額
(イ)合計課税所得金額から200万円を差し引いた金額
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円(市民税1,500円、県民税1,000円)とします。
所得税と個人市民税・県民税の人的控除額の差額
控除の種類 | 差額 | ||
---|---|---|---|
障害者控除 | 1万円 | ||
特別障害者控除 | 10万円 | ||
同居特別障害者控除 | 22万円 | ||
寡婦控除 | 1万円 | ||
ひとり親控除(父) | 1万円 | ||
ひとり親控除(母) | 5万円 | ||
勤労学生控除 | 1万円 | ||
配偶者控除 | 合計所得金額900万円以下 | 5万円 | |
合計所得金額900万円超950万円以下 | 4万円 | ||
合計所得金額950万円超1,000万円以下 | 2万円 | ||
老人配偶者控除 | 合計所得金額900万円以下 | 10万円 | |
合計所得金額900万円超950万円以下 | 6万円 | ||
合計所得金額950万円超1,000万円以下 | 3万円 | ||
配偶者特別控除 | 合計所得金額 900万円以下 |
配偶者の合計所得金額が50万円未満 | 5万円 |
配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満 | 3万円 | ||
合計所得金額 900万円超950万円以下 |
配偶者の合計所得金額が50万円未満 | 4万円 | |
配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満 | 2万円 | ||
合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
配偶者の合計所得金額が50万円未満 | 2万円 | |
配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満 | 1万円 | ||
一般扶養控除 | 5万円 | ||
特定扶養控除 | 18万円 | ||
老人扶養控除 | 10万円 | ||
同居老親扶養控除 | 13万円 | ||
基礎控除 | 5万円 |
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ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2022年01月04日