個人市民税・県民税 定額減税について

更新日:2025年02月04日

令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

定額減税の対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人市民税・県民税所得割の納税義務者

(注1)均等割及び森林環境税の合計5,800円のみが課税される方は定額減税の対象外となります。
(注2)非課税の方は定額減税の対象外となります。

定額減税額の算出方法

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

(注1)定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
(注2)同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
(注3)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者は、令和6年度分の個人市民税・県民税では対象外となります。

計算例

控除対象配偶者及び配偶者以外の扶養親族2人の場合

定額減税額=(本人1+控除対象配偶者1+扶養親族2)×1万円=4万円

定額減税の実施方法

定額減税は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

(注1)徴収方法が複数ある場合の実施方法は、下記と異なる場合があります。
(注2)年度途中に新たに課税される場合や、税額または徴収方法が変更となる場合の実施方法は、下記と異なる場合があります。

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

定額減税の実施方法(給与所得に係る特別徴収)

普通徴収 (事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

定額減税の実施方法(普通徴収)

公的年金等に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

定額減税の実施方法(年金特別徴収)

定額減税の通知書への記載の例

定額減税の通知書への記載の例については、下記の添付ファイルをご覧ください。

なお、公的年金等に係る特別徴収(年金所得者)に該当される方は、普通徴収の記載の例をご覧ください。

定額減税しきれない場合の給付

定額減税しきれない場合(算出した定額減税額が減税前所得割額を上回る場合)は、その額などを元に算定された調整給付が令和6年度に支給されました。

また、令和6年分所得税の状況によっては、調整給付と別に不足額給付が令和7年度に支給される場合があります。

詳しくは下記のページをご覧ください。

所得税における定額減税

所得税の定額減税については、国税庁ホームページの定額減税特設サイトをご覧ください。

その他

  • 減税額(控除済額)や減税しきれなかった額(控除外額)については、普通徴収や公的年金等に係る特別徴収の場合、納税通知書の「税額明細」の表の欄外に記載されます。ただし、定額減税の対象外の場合は記載されません。また、給与所得に係る特別徴収の場合、税額通知書の摘要欄に記載されます。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 令和5年中の寄附に係るふるさと納税による特例控除の上限額や、年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定については、定額減税適用前の税額で計算されます。
  • 令和7年度分の個人市民税・県民税において、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人市民税・県民税の所得割から1万円の定額減税が行われます。なお、この場合の減税方法については、令和6年度の実施方法と異なり、年税額を減税後、通常どおりの算出方法によって月割額や期別額を決定します。
  • 定額減税は、課税資料(勤務先から提出される給与支払報告書や確定申告書など)に基づき、市役所において税額決定時に計算し、反映するため、定額減税のための別途の手続きは原則必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課  市民税第1・2グループ
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電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944

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