個人市民税・県民税 給与支払報告書の提出(お願い)
提出する義務のある方
令和3年中に給与・賃金等を支払った方(法人・個人を問いません。)
提出期限
令和4年1月31日(月曜)
提出が遅れますと、税額決定通知書の発送が遅れる場合があります。期限を守っていただきますようご協力お願いします。
提出いただくもの
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書個人別明細書
普通徴収の従業員がいる場合は、「普通徴収への切替理由書」の提出も併せて必要です。提出がない場合、または提出があっても要件に該当しないと判断した場合は、特別徴収の対象者とみなす場合がありますのでご了承ください。
eLTAX(エルタックス)利用による給与支払報告書提出のお願い
給与支払報告書提出の際にeLTAXを利用することで次の4点のメリットがあります。
- 給与支払報告書・源泉徴収票を複数の地方公共団体および税務署に一括提出できます。
- 複数の地方公共団体に対して一括で納税できます。
- 利用料は無料(事前準備の費用や通信費がかかる場合があります。)で、郵送料も削減できます。
- 「個人住民税の普通徴収への切替理由書(仕切紙)」の提出が不要となります。
(注)4につきましては、以下の2点を厳守してください。
(1)普通徴収に該当する方の「普通徴収」欄をチェックしてください。
(2)摘要欄に、普通徴収への切替理由(a~e)の入力をしてください。
令和3年1月1日以降提出分より給与支払報告書は、基準年(前々年)における給与の源泉徴収票の税務署への提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務となっています。
給与支払報告書の提出はeLTAXで簡単・便利に!(PDFファイル:467KB)
詳細については外部リンク「eLTAXホームページ」をご覧ください。
eLTAXで給与支払報告書を提出された際の税額通知の電子送付
1 特別徴収税額通知の受取方法の選択
大津市では、税額通知データ(正本)のみの通知には対応していません。eLTAXによる給与支払報告書の提出時に、電子データ(正本)のみの受取を希望する場合は、電子データ(副本)および書面(正本)にて通知します。また、書面(正本)のみを希望する場合には、電子データによる通知はいたしませんのでご注意ください。
希望する受取方法 | 大津市からの通知方法 |
---|---|
電子(正本) | 書面(正本)および電子(副本) |
書面(正本) | 書面(正本)のみ |
書面(正本)+電子(副本) | 書面(正本)および電子(副本) |
2 注意事項
電子データ(副本)の受取を希望される場合は、必ず受信可能なメールアドレスの登録をお願いします。メールアドレスの登録がない場合は、書面(正本)のみの通知となりますので、ご了承ください。
また、eLTAXにおいて1つの利用者IDから、複数の指定番号にかかる給与支払報告書を提出されている場合、電子データを送信できない場合がありますので、ご了承ください。
給与支払報告書の光ディスク等による提出
給与支払報告書を光ディスク等で提出する場合、総務省通知に基づく全国的に統一されたディスクの規格並びにファイルの仕様で提出してください。
指定の規格等でない場合、給与支払報告書の受付はできませんのでご了承ください。
詳細については外部リンク「総務省ホームページ」をご覧ください。
総務省ホームページ(光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について)
なお、給与支払報告書のeLTAXまたは光ディスク等による提出義務のない場合については、事前に本市の承認を受ける必要があります。提出期限の3か月前までに次の申請書を大津市役所市民税課あて提出してください。
給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書 (PDFファイル: 158.9KB)
注意事項
- 従業員の当該年度1月1日現在の住所をご確認の上、その住所地の市町村へ給与支払報告書を提出してください。
- 会計事務所等に委託する場合は、大津市提出用の総括表がある場合、これを添えて提出するよう依頼してください。
- 一般様式(市町村長あて)の総活表および個人別明細書は、市民税課・各支所に備え付けてあります。
- 報告書様式は、「様式/給与支払報告書関連」よりダウンロードしてください。
個人番号(マイナンバー)の記入及びその取扱いについて
給与支払報告書については、社会保障・個人番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、法人番号および個人番号の記載が必要(番号法6条)です。制度の趣旨をご理解いただき、個人番号の記載にご協力をお願いします。
個人番号の収集ができていない従業員については、引き続き個人番号の収集に努めるようお願いします。
提出先
大津市役所 市民税課(本庁本館1階)および各支所です。郵送でも可能です。可能な限りeLTAXでのご提出をお願いします。
この記事に関する
お問い合わせ先
総務部 市民税課 市民税第1・2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2721、077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944
市民税課 市民税第1・2グループにメールを送る
更新日:2021年12月06日