給与所得者異動届出書について

更新日:2023年05月15日

給与所得者異動届書とは

「給与所得者異動届出書」(以下、異動届出書)とは、事業所において大津市で特別徴収されている従業員の方が、退職や転勤などにより特別徴収されなくなった場合に提出するものです。
提出期限については、異動があった日の翌月10日までですので、お早めの提出をお願いします。
なお、提出方法については、市民税課や各支所の窓口へ直接持参する以外に、郵送やeLTAXで市民税課へ提出することも可能です。

異動届出書の書き方・様式

異動後の未徴収税額の徴収方法が、1 年度分の全額を普通徴収(本人が納付)、2 年度途中から普通徴収(本人が納付)、3 一括徴収、4 特別徴収継続のいずれかによって書き方が異なりますので、以下の記入例をご活用のうえ作成してください。

(注)「市民税・県民税特別徴収のしおり」と同一の内容です。

1 年度分の全額を普通徴収(本人が納付)

令和5年度 異動届出書記載例1 翌年度を普通徴収

2 年度途中から普通徴収(本人が納付)

令和5年度 給与所得者異動届出書記載例2 年度途中で普通徴収

3 一括徴収

令和5年度 給与所得者異動届出書記載例3 一括徴収

4 特別徴収継続

令和5年度 給与所得者異動届出書記載例4 特別徴収継続

異動届出書を提出する際の様式は、「様式/給与所得者異動届出書」よりダウンロードしてください。

また、Excel形式の「異動届出書」作成支援ツールもご活用ください。

提出先

大津市役所 市民税課(本庁本館1階)および各支所です。eLTAX、郵送での提出も可能です。

よくあるお問い合わせ

Q1 提出をした異動届出書の控えはもらえないのでしょうか?

A1 原則、控えの返送はしていません。控えが必要な方は、文書等でお申し出の上、必ず、切手を貼り付けた返信用封筒を同封してください。

 

Q2 税額変更通知書はいつごろ届くのでしょうか?

A2 原則、異動届出書の提出があった月の翌月10日以降に順次発送(毎月1回限りの発行)となっています。
ただし、お手続きの期間が原則毎月1日から20日までとなっていますので、異動届出書の提出が21日を過ぎますと、手続きおよび通知書の発送がそれぞれ1ヶ月先になる可能性がありますので、ご了承ください。(例:10月21日に市民税課に到着の場合。→原則、11月中に異動届出書の手続きとなり、12月10日から税額変更通知書を順次発送予定となります。)

 

Q3 特別徴収指定番号や宛名番号が分からないのですが、空白でもよいでしょうか?

A3 特別徴収指定番号と宛名番号については、大津市より送付の特別徴収税額決定通知書に記載がありますので、ご参照の上必ず記入してください。
なお、特別徴収継続として提出する際の新しい勤務先の特別徴収指定番号についてご不明の場合は、新しい勤務先へお問い合わせください。

  • 特別徴収指定番号とは、事業所ごとに登録している10桁の番号です。
  • 宛名番号とは、大津市在住の個人の方を対象に登録している10桁の番号です。

 

Q4 異動届出書を誤った内容で提出してしまったのですが、どうすればよいでしょうか?

A4 すでに提出した異動届出書の内容が誤っていた場合には、「訂正分」として、再度正しい内容の異動届出書の提出をお願いします。
その際は、その旨が一目で分かるように、異動届出書の余白スペースに「訂正分」と記入するか、もしくは別途文書等でどの部分が訂正になるのかを明記してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 市民税課  市民税第1・2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944

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