個人市民税・県民税 定額減税について(事業所の方へ)

更新日:2025年01月16日

令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

(注)令和7年度分の個人市民税・県民税において、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和6年度と別に定額減税が行われます。ただし、令和7年度の減税方法については、令和6年度の実施方法と異なり、年税額を減税後、通常どおりの算出方法によって月割額を決定します。

定額減税の実施方法(給与所得に係る特別徴収の場合)

定額減税が適用される方は、令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

定額減税の実施方法(給与特別徴収の場合)

(注1)定額減税が適用されない方(均等割及び森林環境税の合計5,800円のみが課税される方や、前年の合計所得金額が1,805万円を超える方など)は、通常通り、令和6年6月分~令和7年5月分の12か月で均されます。

(注2)徴収方法が複数ある場合の実施方法は、上記と異なる場合があります。

(注3)年度途中に新たに課税される場合や、税額または徴収方法が変更となる場合の実施方法は、上記と異なる場合があります。

定額減税の計算

給与所得等にかかる市民税・県民税特別徴収税額決定通知書については、定額減税「後」の税額を記載しますので、減税額を給与支払者において計算していただく必要はありません。

特別徴収税額決定通知書

  • 特別徴収税額決定通知書の送付時期に変更はなく、例年と同時期(5月下旬)に送付します。
  • 年間を通じて特別徴収税額の納入が必要な場合には、令和6年6月分が0円であっても、6月分の納入書(0円)を同封しています。この場合、原則、令和6年7月分の納入書からご利用ください。
  • 特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)においては、減税額(控除済額)や減税しきれなかった額(控除外額)を摘要欄に記載しています。特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)においては、特段の記載はありません。

所得税における定額減税

所得税の定額減税については、国税庁ホームページの定額減税特設サイトをご覧ください。

その他

定額減税の概要や算出方法については、個人市民税・県民税 定額減税についてをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課  市民税第1・2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944

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