納税通知書が送達される時までに手続きが必要なもの
納税通知書が送達される時までに手続きが必要な所得や控除等について
市民税・県民税の税額は、市民税・県民税申告書または所得税の確定申告書を提出した場合、原則として申告書に記載された内容に基づいて算定されます。
しかし、次の表の所得や控除等については、「納税通知書が送達される時まで」に申告書が提出された場合に限り税額計算に適用する旨の規定が、地方税法等で定められています。そのため、それより後に申告書が提出された場合は、市民税・県民税の税額計算には適用されませんのでご注意ください。
所得や控除等 | 根拠法 |
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上場株式等に係る特定配当等に係る所得(令和5年度まで)(注1) | 法第32条第13項、法第313条第13項(地方税法等の一部を改正する法律(令和4年3月31日法律第1号)による改正前) |
上場株式等に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得(令和5年度まで)(注1) | 法第32条第15項、法第313条第15項(地方税法等の一部を改正する法律(令和4年3月31日法律第1号)による改正前) |
(市民税・県民税申告における)青色事業専従者控除 | 法第32条第3項、法第313条第3項 |
(市民税・県民税申告における)白色事業専従者控除 | 法第32条第6項、法第313条第6項 |
居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 | 法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項 |
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 | 法附則第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項 |
阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例 | 法附則第4条の3第2項・第5項 |
住宅借入金等特別税額控除(平成30年度まで) | 法附則第5条の4の2第2項・第7項(地方税法等の一部を改正する法律(平成31年3月29日法律第2号)による改正前) |
肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例 | 法附則第6条第1項・第4項 |
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例 | 法附則第34条の3第2項・第4項 |
特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例 | 法附則第35条の2の3第3項・第7項 |
上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(令和5年度まで)(注2) | 法附則第35条の2の6第1項・第5項・第11項・第15項(地方税法等の一部を改正する法律(令和4年3月31日法律第1号)による改正前) |
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例 | 法附則第35条の3第2項・第3項・第5項・第12項・第13項・第15項 |
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除(注3) | 法附則第35条の4の2第1項・第7項 |
東日本大震災に係る雑損控除額等の特例 | 法附則第42条第2項・第5項 |
東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長の特例 | 法附則第44条の2第5項・第10項 |
特定適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例 | 大津市市税条例附則第18条の4第4項 |
(上表に引用する法令について、地方税法を「法」、地方税法附則を「法附則」と省略しています)
注1 上場株式等に係る特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について
※ご注意 税制改正により令和6年度(確定申告における令和5年分)からは、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができません。
上場株式等に係る特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得(源泉徴収を選択した特定口座内のもの)の課税方式の選択について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、別途手続きが必要となります。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
個人市民税・県民税 株式等にかかる配当所得等および譲渡所得等の課税方法について
注2 上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について
以下の内容を含む申告の場合は、市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに、確定申告書を提出してください。
- 当該年中に生じた譲渡損失を、当該年中の申告分離課税を選択した配当等所得や譲渡所得と損益通算する
- 当該年中に生じた譲渡損失を、翌年以降に繰り越す
- 前年から繰り越した損失を、当該年中の申告分離課税を選択した配当等所得や譲渡所得から控除する
- 当該年中には譲渡は無かったが、前年から繰り越した損失を、翌年以降に繰り越す
【注意事項】
- 上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する年分の確定申告書を、連続して期限内に提出しているときに限ります。申告期限後に提出された確定申告書に記載があっても、市民税・県民税では適用されません。
- 上場株式の譲渡損失が生じており、市民税・県民税では申告しないことを選択した場合は、当該年中に生じた譲渡損失の金額を上場株式等の配当所得等と損益通算することはできません。また、翌年以降に繰り越すこともできません。
注3 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除について
以下の内容を含む申告の場合は、市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに、確定申告書を提出してください。
- 当該年中に生じた先物取引の差金等決済に係る損失を、翌年以降に繰り越す
- 前年から繰り越した先物取引の差金等決済に係る損失を、当該年中の先物取引にかかる雑所得等の金額から控除する
- 当該年中には先物取引は無かったが、前年から繰り越した先物取引の差金等決済に係る損失を翌年以降に繰り越す
【注意事項】
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に関する年分の確定申告書を、連続して期限内に提出しているときに限ります。申告期限後に提出された確定申告書に記載があっても、市民税・県民税では適用されません。
補足:「納税通知書が送達される時まで」とは
徴収方法 | 送達時期 |
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給与特別徴収(給与から天引き)の方 | 勤務先から特別徴収税額決定通知書が配布される時まで |
上記以外(納付書、口座振替、年金から天引き)の方 | 市から当該年度の納税通知書が届く時まで |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 市民税第1・2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944
市民税課 市民税第1・2グループにメールを送る
更新日:2024年01月11日