令和2年度から適用される主な税制改正

更新日:2020年01月23日

ふるさと納税制度の見直し

対象となる地方団体の指定

ふるさと納税(個人市民税・県民税にかかる寄附金控除の特例控除部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。対象となる地方団体は、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。

対象外地方団体への寄附の取り扱い

対象外地方団体に対して令和元年6月1日以後に支出した寄附金は、ふるさと納税の対象外となります。(個人市民税・県民税の寄附金控除の特例控除部分は対象外になりますが、所得税の所得控除および個人市民税・県民税の基本控除部分は対象となります。)

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。
ただし、住宅の取得等にかかる対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%でない場合は、適用されません。

適用期限の延長

適用期限が現行の10年間から13年間へ3年間延長されます。

今回の措置により延長された期間において、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額については、現行の制度と同じ控除限度額の範囲内で、個人市民税・県民税の税額から控除されます。

現行の制度について詳しくは、次のページをご覧ください。

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