令和6年度から適用される主な税制改正

更新日:2024年01月09日

森林環境税の創設

温室効果ガス排出削減の目標や、災害防止を図るための森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境税は国税ですが、令和6年度から市民税・県民税と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。

なお、東日本大震災の復興財源を確保するための税制措置として、平成26年度から市民税・県民税の均等割が計1,000円加算されていましたが、こちらは令和5年度で終了するため、実質負担額は変わりません。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、令和5年度以前は所得税と市民税・県民税で異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度より課税方式は統一されます。

選択できる課税方式
申告年度 所得税の課税方式 市民税・県民税の課税方式
令和5年度以前
  • 申告不要
  • 総合課税
  • 申告分離課税
  • 申告不要
  • 総合課税
  • 申告分離課税
令和6年度以降
  • 申告不要
  • 総合課税
  • 申告分離課税
所得税と同じ課税方式

(注)総合課税が選択できるのは特定配当等に係る所得のみ

この改正により、扶養控除や配偶者控除の適用、市民税・県民税の非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定などに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の市民税・県民税から、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族については、次のいずれかに該当する場合のみ扶養控除の対象となります。

  1. 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
  2. 障害者
  3. 扶養控除等を申告する者から、前年に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

なお、国外居住親族について、扶養控除等の適用を受けようとする場合は、対象となる扶養親族に係る必要書類を添付または提示する必要があります。

詳細は以下のページをご覧ください。

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