固定資産税における償却資産
償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の法令で定める資産以外のものをいいます。
例えば、会社や個人で工場や商店などを経営している方や駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等をいいます。ただし、自動車税又は軽自動車税が課される車両は除かれます。
償却資産は他の固定資産税(土地・家屋)とは異なり、申告制度がとられており(地方税法第383条)、毎年1月1日現在、市内に所有する資産について申告していただく必要があります。
注:償却資産の所有者には次の方々も含まれます。
- 償却資産を事業として他の人に貸している方
- 割賦販売や譲渡条件付リース契約の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は、原則として買主の方
- 償却資産の所有者が不明な場合は、現に使用されている方
なお、地方税法に定める一定の要件を備えた償却資産については、非課税又は課税標準額の特例により税負担の軽減が図られています。詳細については下記のページをご参照ください。
具体的な申告方法や、申告の手引き等の資料は下記のページをご参照ください。
資産の種類 | 資産例 |
---|---|
1 構築物(注1) |
(1)構築物 舗装路面(駐車場、構内舗装等)、自転車置場、橋、軌道、貯水池、煙突、門、塀(柵、フェンス)、庭園(緑化施設)、外構、擁壁、ネオン塔、簡易物置(プレハブなど基礎のないもの)、テニスコート、ビニールハウス等 (2)建物附属設備 自家用発電設備、受変電設備、屋外照明設備、中央監視制御装置、給湯設備(局所式)、業務用設備(厨房、洗濯、動力配線等)、簡易間仕切、LAN設備等 (3)特定附帯設備 テナントが施工した資産で家屋に付合するもの |
2 機械及び装置 | 太陽光発電設備(屋根材として設置されたものを除く。)、 各種機械(化学、農業、工作土木、建設、電気、印刷、その他物品の製造・加工・修理に使用する機械全般) |
3 船舶 | ボート、漁船、はしけ、貨物船、遊覧船等 (主たる定けい場が大津市内のもの) |
4 航空機 | ヘリコプター、グライダー等 (主たる定置場が大津市内のもの) |
5 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(フォークリフト、ロードローラ、タイヤローラ等)、荷車、運搬具、自転車、鉄道用または軌道用の車両等 (自動車税または軽自動車税が課されるものを除く) |
6 工具、器具及び備品 | 各種工具(測定、取付、切削、鍛圧等)、各種事務用備品、OA機器(パソコン、プリンター、コピー機、ファックス等)、医療機器、棚(書棚、資料棚、商品陳列棚等)、看板、テレビ、エアコン、机、椅子、応接セット、陳列ケース、冷蔵庫、ロッカー、金庫、遊具等 |
(注1)構築物について
経理上の勘定科目にかかわらず、建物附属設備又は構築物の中には償却資産の申告が必要となる場合がありますので、固定資産台帳又は工事見積書を確認の上、ご申告ください。
また、家屋所有者以外の方(テナント)が事業の用に供するため家屋に取り付けたもの(特定附帯設備)については、特定附帯設備を取り付けたテナントの方が償却資産の申告をする必要があります。
特定附帯設備の例
- 内装工事(天井、床、内部仕上げ、建具等)
- 建築設備(給排水、空調、衛生、厨房設備等)
償却資産の評価方法
償却資産は、固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
ただし、価格(評価額)の下限は取得価額の5パーセントとなります。
また、償却資産(固定資産税)における減価償却の方法は旧定率法となり、国税で現在使われている定率法や定額法は適用されません。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額) = 取得価額 × (1-減価率÷2)
前年より前に取得された償却資産
価格(評価額) = 前年度の価格 × (1-減価率)
国税との取り扱いの違い
償却資産(固定資産税)に対する課税について、国税(所得税・法人税)との取り扱い等を比較すると次のとおりです。
項目 | 償却資産(固定資産税) | 国税(所得税・法人税) |
---|---|---|
償却計算の期間 | 暦年(賦課期日制度) | 事業年度 |
減価償却の方法 | 旧定率法 | 定率法・定額法の選択制 |
初年度の償却方法 | 半年償却(2分の1) | 月割償却 |
圧縮記帳・減損会計 | 無し | 有り |
租税特別措置法の適用(特別償却・割増償却等) | 無し | 有り |
増加償却の制度 | 有り (注釈1) | 有り |
評価額の最低限度 | 取得価額の5パーセント | 1円 |
改良費(資本的支出)の取扱い | 区分評価 | 原則区分評価 |
(注釈1)
法人税法施行令第60条、または所得税法施行令第133条の規定による増加償却の適用を行なっている資産がある場合には、税務署長に届け出た書類の写しを申告書に添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2023年06月13日