土地の負担調整措置について
負担調整措置とは
土地にかかる固定資産税について、負担水準の均衡化を進めることや、地価の上昇等により価格(評価額)が急激に上昇した場合であっても税負担の上昇がゆるやかになるよう課税標準額を徐々に引き上げる調整措置です。
負担水準とは、それぞれの土地の前年度の課税標準額が当年度の価格に対して、どの程度まで達しているかを示すものです。
負担調整措置による課税標準額の計算方法
負担水準を計算し、下表に該当する計算方法により課税標準額を計算します。
負担水準を計算します。
負担水準=B÷A
Aは、当該年度の価格(課税標準の特例率を乗じます。)とします。
Bは、前年度の課税標準額とします。
負担水準をもとに本年度の課税標準額を求めます。
区分 | 土地の負担調整措置 | |
---|---|---|
負担水準 | 本年度の課税標準額 | |
住宅用地 (小規模住宅用地、一般住宅用地) |
1.0以上 | A |
1.0未満 | B+A×0.05 (上限:A、下限:A×0.2) |
|
商業地等 (住宅用地以外の土地で更地も含む) |
0.7超 | A×0.7 |
0.6以上0.7以下 | B | |
0.6未満 | B+A×0.05 (上限:A×0.6、下限:A×0.2) |
|
農地 | 0.9以上 | B×1.025 (上限:A) |
0.8以上0.9未満 | B×1.05 | |
0.7以上0.8未満 | B×1.075 | |
0.7未満 | B×1.1 | |
山林・その他の土地 (宅地並み評価の土地を除く) |
1.0以上 | A |
1.0未満 | B+A×0.05 (上限:A、下限:A×0.2) |
宅地や農地の税額算定については次のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2024年02月15日