各種改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2025年02月28日

それぞれの要件を満たす一定の改修が行われた住宅については、固定資産税が減額されます。概要については各チラシを、詳細については各リンクをご覧ください。なお、都市計画税については減額されません。

バリアフリー改修に伴う減額措置について

省エネ改修に伴う減額措置について

耐震改修に伴う減額措置について

マンションの大規模修繕工事に伴う減額措置について

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階


資産税係(納税通知書の宛先・償却資産)
電話番号:077-528-2723


土地係
電話番号:077-528-2724


家屋係
電話番号:077-528-2725


係共通
ファックス番号:077-524-4944


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