行政手続法及び大津市行政手続条例に基づく審査基準等について

更新日:2018年08月27日

1 行政手続制度の運用について

本市では、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続法及び大津市行政手続条例に基づき、法令及び条例等(以下「法令等」という。)の規定により市長等が行う申請に対する処分に係る審査基準、不利益処分に係る処分基準等を定め、行政手続制度の適正な運用に努めています。

申請に対する処分とは、法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものに対する処分をいいます。

また、不利益処分とは、行政庁が、法令等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。

2 審査基準等について

審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準であって、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めるものとされています。

標準処理期間とは、申請が市の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間であって、定めるよう努めることとされています。

処分基準とは、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準であって、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めるよう努めなければならないこととされています。

3 審査基準等の公表について

このホームページでは、審査基準、標準処理期間及び処分基準を次のとおり公表しています。また、所管課及び市政資料コーナー(新館7階 市政情報課内)においても閲覧することができます。

なお、各処分の詳細につきましては,各所管課にお問い合わせください。

  1. 審査基準整理票(審査基準及び標準処理期間)
  2. 処分基準整理票(処分基準)

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