公益目的通報制度について
- 職員等が、職務の執行に関する法令等に違反している場合に公益目的通報先に通報できる制度です。
- 職員や市の業務の受託事業者の従業員の方だけでなく、市民の皆さんも通報することができます。
- 市民全体の公益を保護する観点から行っていただくものであり、個人的な私的利益を追求するために行うものではありません。
法令等とは、法律及び法律に基づく命令並びに本市の条例及び規則(規程)のことです。
市民個人の申請や要望については、担当する所属における相談、苦情申立や行政不服申立等の他制度による対応になります。
- 原則として、住所・氏名を明らかにして通報してください。ただし、通報対象があると信ずるに足りる相当な根拠を示された場合は、匿名での通報を受け付けます。
- 通報者保護のため、通報対象事実の調査においては、通報者が特定されないよう十分配慮します。また、通報者が特定されるおそれのある情報は公開いたしません。
- 通報したことにより不利益な取扱いを受けることは禁止されています。
- 通報内容によっては、結果の通知までにお時間がかかる場合がありますので、御了承ください。
- 通報の有無、内容、調査・審議の状況等については、原則として問い合わせ等に応じることはできません。
公益目的通報先
公益目的通報の通報先は以下のとおりです。
行政管理室
〒520-8575 (住所不要)大津市総務部行政管理室
公益目的通報担当行
電話番号 077-528-2667
大津市公正職務審査委員会
弁護士法人 藤木新生法律事務所 弁護士 角石 紗恵子
〒541-0053 大阪市中央区本町1-7-7 ワキタ堺筋本町ビル2階
電話番号 06-6263-7288
ファックス番号 06-6263-7708
琵琶湖法律事務所 弁護士 不破 俊之
〒520-0051 大津市梅林一丁目3-13 リンカーンビル5F
電話番号 077-525-3131
ファックス番号 077-525-1203
かけはし総合法律事務所 弁護士 八木 正雄
〒530-0047 大阪市北区西天満2-3-19 神光ビル201号
電話番号 06-6362-7211
ファックス番号 06-6362-7212
注:五十音順
公益目的通報の方法
公益目的通報の方法は以下のとおりです。いただいた通報は、大津市公正職務審査委員会で事実関係調査を行う必要があると判断した場合は、同委員会で調査・審議します。
1 文書による通報
行政管理室に文書で通報
行政管理室あてに文書を送付してください。匿名の場合は調査結果の通知はできません。
大津市公正職務審査委員会に文書で通報
大津市公正職務審査委員会委員に文書を送付してください。匿名の場合は調査結果の通知はできません。 また、委員に住所氏名を明らかにして通報する場合で、行政管理室には匿名にしたい場合はその旨記載してください。
注:どちらに通報する場合でも、下記様式例を使用することができます。(任意の様式でも構いません。)
2 口頭による通報
行政管理室に口頭で通報
行政管理室に電話又は来室いただき、口頭で通報してください。この場合、聞き取った内容を行政管理室が聴取書として作成します。
行政管理室 077-528-2667
大津市公正職務審査委員会に口頭で通報
大津市公正職務審査委員会に出席して口頭で通報していただきますので、その旨委員に電話でお申し出ください。(委員会に口頭で通報したい旨を行政管理室にお申し出いただくことも可能です。)なお、委員に連絡する際は、最初に「大津市の公益目的通報の件」とお伝えください。
委員会については、日程の都合等によりすぐに開催できない場合がありますので、お急ぎの場合は文書で通報するか、行政管理室に口頭で通報してください。
大津市公正職務審査委員会委員に御連絡いただいた場合、委員が不在の場合がありますので御了承ください。
リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 行政管理室
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2667
行政管理室にメールを送る
更新日:2023年03月27日