火葬証明書の再発行について

更新日:2023年05月30日

火葬証明書とは

故人を火葬したことを証明する証明書で、納骨や分骨の際に必要になります。
死亡届が提出されると、火葬許可証が交付されます。
火葬場が火葬許可証に火葬を行った旨を記載すると、火葬許可証が火葬証明書に変わります。

 

再発行できるとき

  1. 火葬証明書を紛失し、納骨や分骨ができないとき
  2. 分骨のために火葬証明書が複数必要であるとき

注意:火葬を大津市の火葬場(大津聖苑、志賀聖苑、旧大津斎場)で行っていることが前提となります。他市で火葬をされた場合は、該当の市区町村へご請求ください。

請求方法
請求できる方
  • 故人の死亡届の届出人
  • 届出人が死亡している場合は、届出人の直系親族(配偶者、親、子、孫等)
  • 上記の方の代理人
必要なもの
  • 死亡届の届出人が請求する場合:窓口に来られる方の本人確認書類
  • 届出人の直系親族が請求する場合:窓口に来られる方の本人確認書類

加えて届出人との続柄が確認できる戸籍謄本等をお持ちいただくと、手続きがスムーズになります。

  • 代理人が請求する場合:委任状、代理人の本人確認書類
請求窓口 市役所 戸籍住民課、各支所(市民センター)
手数料 1通300円

 

郵送請求について

火葬証明書は郵送での請求も可能です。
郵送請求の詳細な方法については、以下のリンクを参照してください。

注意:申請書の備考欄に納骨・分骨のいずれに使用されるのかをご記入ください。
交付済みの火葬証明書を紛失された場合は、その旨もあわせて明記してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 戸籍住民課 登録証明係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2731
(各種証明書発行、住基カード)

戸籍住民課 にメールを送る