死産届(妊娠満12週以後の胎児を死産したとき)

更新日:2025年04月01日

戸籍住民課、各支所で取り扱っています。

妊娠満12週以後の胎児を死産、流産、人工妊娠中絶をされた方は死産届の提出が必要です。

死産届

一覧
届出地 死産のあった場所、届出人の住所地のうちのいずれかへ
届出に必要なもの 死産届書(病院から発行されます。右半面は医師記載の死産証書または死胎検案書となっています)
届出が受理されると埋・火葬許可証が交付されます。 火葬場をご予約の上でお越しください。
届出期間 死産した日を含め7日以内に届出をしてください。
届出人 【父母が婚姻中の場合】死産した胎児の父(ただし、やむを得ない場合により父が届出できない場合は母)

【父母が未婚の場合】死産した胎児の母

上記の方が死亡や行方不明等により届出できない場合は、下記お問い合わせ先までご相談ください。

(注意)

  • 届書の記入には消えるボールペンは使用しないでください。
  • 届書の押印は任意です。

休日や夜間など閉庁時の届出について

閉庁時は、市役所本庁舎の守衛室で受け付けています。守衛室では預かりのみになりますので、後日(翌開庁日)に戸籍担当職員から届出の内容確認の電話をさせていただくことがあります。必ず昼間に連絡のつく連絡先の電話番号を記入してください。

また、内容に不備がある場合は、再度来庁の上で訂正していただきますのでご了承ください。

なお、守衛室にお出しいただく際も、埋・火葬許可証を当日交付します。火葬場をご予約の上でお越しください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)

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