小児慢性特定疾病医療費助成制度の各種変更手続きについて

更新日:2025年03月27日

小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方で、受給者証の記載内容に変更があった場合、変更手続きが必要になります。手続きの内容によって提出書類等は異なりますので、当ページ内、該当する手続きの箇所を御確認のうえ、手続きを行ってください。

申請に必要な様式は下記のページから印刷して御使用いただけます。

小児慢性特定疾病医療受給者証に記載する指定医療機関の包括記載について

令和6年4月1日以降、大津市が発行する小児慢性特定疾病医療受給者証には、個別の指定医療機関の名称ではなく「児童福祉法に基づき指定された全国の小児慢性特定疾病指定医療機関」と記載します。

上記変更に伴い、受診医療機関の追加や変更の手続きが不要となり、全国の指定医療機関で医療費助成を受けることができます。

受診される医療機関等が「児童福祉法に基づく指定医療機関」であるかは、各都道府県・指定都市・中核市のホームページで御確認いただくか、医療機関等に直接お問い合わせください。

住所・氏名・保護者の変更

住所、氏名、保護者の変更があったときは、下記の書類を提出してください。

  • 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第6号)
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証(写し)

保険証の変更

保険証に変更があった場合(記号・番号のみの変更も含む)は、変更後速やかに 下記の書類を提出してください。

  • 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第6号)
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証(写し)
  • 変更後の保険証の写し(注1)
  • 同意書

(注1)変更後の保険証の種類が国民健康保険(大津市国保、組合国保等)の場合は、対象児童等と同じ健康保険に加入している住民票上の世帯全員の保険証の写しの提出が必要です。また、国民健康保険以外の健康保険の場合は、対象児童等のみの健康保険証の写しを提出してください。

自己負担額の算定に関わる事項の変更

既に支給認定を受けている方で、以下のいずれかに該当する方は、自己負担上限額の特例を受けられます。各項目を御確認のうえ、手続きを行ってください。なお、特例の適用は原則申請日の翌月1日からです(申請日が1日の場合は、当月の1日から適用されます)。

  1. 人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置(以下「人工呼吸器等」といいます。)を一日中装着し、今後一年程度にわたって離脱の見込みがない場合
  2. 疾病の症状が重症患者認定基準に該当する場合
  3. 受給者証に記載されている公費負担者番号が52258027の方で、小児慢性特定疾病に係る医療費総額が5万円を超える月が申請月を含んで12か月以内に6回以上ある場合(以下「高額かつ長期(高額治療継続者)」といいます。)

1.人工呼吸器等の装着が必要になった場合

人工呼吸器等の装着が必要になった場合は、下記の書類を提出してください。

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書(様式第12号)
  • 小児慢性特定疾病重症患者認定申請書(様式第4号)
  • 人工呼吸器等装着者証明書【医師が記入】
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証(写し)

2.疾病の症状が重症患者認定基準に該当する場合

重症患者認定基準に該当する場合は、下記の書類を提出してください。

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書(様式第12号)
  • 小児慢性特定疾病重症患者認定申請書(様式第4号)
  • 医療意見書【医師が記入】
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証(写し)

3.高額かつ長期(高額治療継続者)に該当する場合

高額かつ長期(高額治療継続者)に該当する場合は、下記の書類を提出してください。                                   (注)非課税世帯の方、重症患者認定されている方、人工呼吸器等装着者の方、生活保護受給者、血友病等の方は、当該項目の適用を受けても自己負担上限額に変更はありません。                                       

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書(様式第12号)
  • 小児慢性特定疾病重症患者認定申請書(様式第4号)
  • 自己負担上限額管理票の写しなど、小児慢性特定疾病に係る医療費総額が5万円を超える月が、申請月を含んで12か月以内に6回以上あることを証明する書類
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証(写し)

申請場所

大津市母子保健課 管理助成係 小児慢性特定疾病医療費助成担当

所在地:郵便番号520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-511-9182

申請は開庁時間(平日9時から17時まで)に行ってください。

郵送またはお近くのすこやか相談所でも申請できますが、すこやか相談所では受付のみ行い、申請書類の確認及び不備等の連絡は母子保健課が行います。予め御了承ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

こども総合支援局 母子保健課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津2階
電話番号:077-511-9182
ファックス番号:077-523-1110

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