小児慢性特定疾病に関する制度について
医療費助成制度について
治療が長期間にわたり、児童等の健全な育成に大きな支障となる疾病について、その治療にかかった費用(医療費から医療保険分を除いた自己負担分)を公費により負担する制度です。
ただし、1か月あたり、所得に応じて一部自己負担金が発生します。一部自己負担金は、医療機関の窓口で支払っていただくことになります。
対象者
18歳未満の児童(ただし、18歳到達時点において本事業の対象となっており、引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳未満の誕生日前日まで)で、小児慢性特定疾病にかかっており、下記の疾病の要件を全て満たす疾病の程度であること。
- 慢性に経過する疾病であること
- 生命を長期にわたって脅かす疾病であること
- 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
- 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること
対象となる疾病と、その状態については、厚生労働省が定める基準告示によって定められています。小児慢性特定疾病情報センターのホームページ(外部リンク)を御参照ください。
医療費助成の対象
小児慢性特定疾病で承認された疾病に関する治療が対象となります。また、入院した場合の食事療養費については標準負担額の2分の1が助成されます。関わりの無い治療(風邪やけがなど)や、医療保険が適用されない医療費(差額ベッド代など)は対象となりません。
指定医・指定医療機関
小児慢性特定疾病医療費助成制度では、都道府県、指定都市、中核市又は児童相談所設置市(以下「都道府県等」という)の指定を受けた医療機関(指定医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病児童等が助成を受けることができます。
また、小児慢性特定疾病の新規申請及び継続申請に必要な医療意見書を作成できるのは、都道府県等が指定した「指定医」に限定されます。
現在大津市が指定している指定医療機関および指定医については、下記リンク先にて公開しておりますので、御確認ください。
自己負担上限額について
受診者が加入する医療保険ごとに、算定対象者の市町村民税額の所得割額等に応じて、自己負担上限月額が定められています。
申請手続きについて
各種申請手続きの詳細については、下記リンクを御確認ください。
なお、18歳以上の方については、本制度における「成年患者」となります。下記の点に御注意ください。
- 18歳を超えての新規申請、疾病の追加・変更申請はできません。
- 「成年患者」は本人名義での申請が必要です。
- 「成年患者」の継続申請等の手続きは、本人の住民登録地を管轄する実施自治体で行う必要があります。18歳を超えて住民登録地を変更した場合は、変更後の住民登録地を管轄する保健所等に御相談ください。
申請場所
大津市母子保健課 管理助成係 小児慢性特定疾病医療費助成担当
所在地:郵便番号520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津2階
電話番号:077-511-9182
原則郵送で御提出ください。
母子保健課窓口での受付を希望される場合は、書類を持参される方の本人確認書類を提示していただく必要があります。なお、申請ができる時間は平日9時から17時まで(年末年始を除く)です。
療養生活自立支援事業について
医療的ケアを必要とし、在宅での長時間の介護が必要な小児慢性特定疾病児童等とその御家族が、安心して在宅療養ができるように、医療機関で一時的に対象児を預かり、必要な支援を実施します。利用には一定の要件があります。
委託先
済生会滋賀県病院
対象者の要件
- 大津市に住所を有するものであること
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の所持者であること
- 市が実施する障害福祉サービスによる短期入所を利用していない者であること
(注)原則寝たきり等で長時間の介護が必要な小児慢性特定疾病児童等を対象とします。 (注)対象児の疾病の状態や病院の体制により、利用できないことがあります。 (注)利用の前には、原則委託先の医療機関への事前の受診が必要です。
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業とは、在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具を給付する事業です。
事業の詳細については、下記リンクを御確認ください。
(注)小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業については、障害福祉課(077-528-2745)にお問い合わせください。
その他の制度等については、母子保健課にお問い合わせください(お問い合わせ先はページの最後に記載しています)。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
こども総合支援局 母子保健課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津2階
電話番号:077-511-9182
ファックス番号:077-523-1110
母子保健課にメールを送る









更新日:2026年05月21日