(国民健康保険)マイナ保険証、資格確認書、健康保険証(被保険者証)の利用について
健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(以下「マイナ保険証」という)を基本とする仕組みに移行されました。
マイナ保険証をお持ちでない方へ

出典:政府広報オンライン
(注)文中にある「今年の12月2日」については「2024年(令和6年)12月2日」のことになります。
令和6年12月2日以降の医療機関での受診について
令和6年12月2日以降に医療機関を受診する際は、マイナ保険証もしくは資格確認書、被保険者証(大津市国民健康保険の場合は最長令和7年7月31日まで有効)を持参ください。

医療機関で受診する際に提示するもの等については下記も参照ください。
- リンク:「資格確認方法について」(出典:厚生労働省ホームページ)
滋賀県国民健康保険被保険者証の利用について
滋賀県国民健康保険被保険者証については、令和6年12月2日以降も、有効期限が切れるまでは引き続き使用することができます。ただし、令和6年12月2日以降、転居等で被保険者証の記載事項が変更になる場合や、国民健康保険を脱退された場合はお使いいただけなくなります。
マイナ保険証をお持ちの方について
マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等を受診される際は、マイナ保険証をご利用ください。
また、令和6年12月2日以降新規に加入される方等については、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで、受診することができます。なお、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。
マイナ保険証をお持ちでない方について
マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方等)には、お持ちの被保険者証の有効期限が切れるまでに「資格確認書」を交付します。
また、令和6年12月2日以降に新たに国民健康保険に加入する場合や、被保険者証の記載事項の変更や紛失等により再交付する場合などで、マイナ保険証をお持ちでない方には、各届出を頂いた際に、「資格確認書」を交付します。
医療機関等を受診する際は、「資格確認書」を提示することで、従来どおり一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方で資格確認書が必要な場合について
マイナ保険証をお持ちの方で、介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、医療機関の受診時にマイナ保険証の利用が困難な方等については、申請いただくことで「資格確認書」を交付することができます。
詳しくは下記リンクよりご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
大津市国民健康保険の被保険者で、健康保険証利用登録の解除を希望される方は、下記リンクをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887
保険年金課にメールを送る
更新日:2025年02月26日