災害弔慰金・災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付けについて

更新日:2026年06月30日

大津市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、対象となる自然災害により死亡された方等を対象に、災害弔慰金、災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付けを行います。申請方法などは、支給、貸付け対象となる災害が発生した際に別途ご案内いたします。

なお、自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、その他の異常な自然現象により被害が生ずることです。

災害弔慰金の支給について

対象となる自然災害により死亡された方のご遺族に対し、災害弔慰金を支給します。

(1)対象災害

  • 大津市において住居が5世帯以上滅失した災害
  • 滋賀県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  • 滋賀県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

(2)対象となる方

上記の災害により死亡し、被害を受けた当時、大津市に住所を有していた方

(3)受給遺族

ご遺族のうち次に掲げる方(優先順位順)

  1. 配偶者(事実婚、パートナー関係を含む)
  2. 父母
  3. 祖父母

1から5のいずれもが存在しない場合、同居または生計同一の兄弟姉妹

(4)支給額

  • 生計維持者の場合 500万円
  • その他の方が死亡した場合 250万円

災害障害見舞金の支給

対象となる自然災害による負傷、疾病で精神または身体に著しい障害が残った場合に、災害見舞金を支給します。

(1)対象災害

  • 大津市において住居が5世帯以上滅失した災害
  • 滋賀県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
  • 滋賀県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

(2)受給者

上記の災害により精神または身体に著しい障害が残り、被害を受けた当時、大津市に住所を有していた方

(3)支給額

  • 生計維持者の方 250万円
  • その他の方 125万円

災害援護資金の貸付け

対象となる自然災害により負傷または住居、家財に一定以上の損害を受けた方に対し、貸付けを行います。

(1)対象災害

滋賀県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害

(2)受給者

上記の災害によりおおむね1月以上の負傷または住居、家財に一定以上の被害を受けた世帯の世帯主で、被害を受けた当時、大津市に住所を有していた方(所得制限が有ります)

(3)貸付限度額等

150万円から350万円の範囲内で貸し付けることができます。(世帯主の負傷または住居、家財の損害の程度により異なります。)

(4)利率及び保証人

  • 保証人を立てる場合 無利子
  • 保証人を立てない場合 年1パーセント

(5)償還期間と据置期間

10年(措置期間はそのうち3年。ただし、特別な事情がある場合は5年。)

(6)償還方法

年賦償還、半年賦償還、月賦償還(すべて元利均等償還)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉政策課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2740
ファックス番号:077-523-0412

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