成年後見人等あて通知書等の送付先変更一括受付について
「成年後見人等あて通知書等の送付先変更一括受付」とは
大津市から送付する被成年後見人等(被成年後見人、被保佐人、被補助人)への通知書等の宛先を、成年後見人等へ変更する手続きについて、該当するサービスを担当する所属のいずれか一つの窓口へ届出書等を提出することで、送付先変更を希望する本市の行政サービスすべての送付先変更を行うことができます。
届出方法
送付先住所の変更を希望するサービスの担当課の窓口(複数のサービスに該当する場合は、いずれかの一つの担当課の窓口)に持参または郵送にて届出書等を提出してください。
留意事項
- 受付日から、実際に送付先変更の登録が完了するまでに最大1週間程度かかります。また、受付日時点で発送準備が整っている通知書等については変更前の住所に届くことがあります。
- この届を提出された後、再度送付先を変更したい場合は、改めて届出が必要です。送付先を設定された場合、送付先の方が転居されても、送付先の設定は自動変更・解除されません。
- 対応ができない通知書等がある場合がありますので「送付先登録の対象となる通知書等及び申請にかかる留意事項」をご確認ください。
- 受付日現在、本人に該当しないサービスは設定することができません。届出後に新たに登録が必要な事由が発生した場合は、別途送付先変更の手続きが必要です。
- 届出を行っても通知書等が届かない場合は、直接、担当課にお問い合わせください。
(注)留意事項の詳細については、別紙「送付先登録の対象となる通知書等及び留意事項」をご確認ください。
手続きに必要なもの
- 届出者の身分証明書(官公署発行で受付日現在、有効期限内のものに限る)の写し(例:運転免許証・マイナンバーカード(表面)等の写し)
- 成年後見人等登記事項証明書の写しまたは成年後見人等の選任に係る審判書及び確定証明書
- 被成年後見人等の送付先変更一括登録届
(注)登記事項証明書に記載されている成年後見人等の住所と身分証明書に記載されている住所が異なる場合は、 登記事項証明書に記載されている住所が分かるもの(社員証や名刺)の写しを添付してください。 また、成年後見人等が法人の場合は、窓口に届書等を提出に来られる方(事務員等)の身分証明書及び法人に所属していることが分かるもの(社員証や名刺)の写しを添付してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉政策課
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2740
ファックス番号:077-523-0412
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更新日:2026年03月02日