障害福祉 施設に入所するサービス
障害福祉サービスのうち、施設に入所するサービスです。
施設入所支援
- 内容
施設において、主として夜間において、入浴、排泄及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。
- 対象者
次のいずれかに該当する者
(1)生活介護を受けている障害者であって、障害支援区分4以上(50歳以上の者にあっては区分3以上)の者
(2)自立訓練又は就労移行支援(以下この項で「訓練等」という。)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの、又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者
療養介護
- 内容
病院において、主として昼間に、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち、医療に係るものを療養介護医療として提供します。
- 対象者
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次のいずれかに該当する者
(1)筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者であって、障害支援区分6の者
(2)筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者であって、障害支援区分5以上の者
申請方法
申請については、相談支援事業所もしくは障害福祉課にご相談ください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒520-8575 市役所本館1階
障害福祉係
電話番号:077-528-2726
ファックス番号:077-524-0086
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更新日:2024年05月09日