令和8年度大津市障害福祉サービス事業所等従業者キャリアアップ促進給付金について

更新日:2026年05月13日

障害福祉サービス事業所等従業者キャリアアップ促進給付金

障害福祉サービス事業所等で働きながら資格を取得した人へ報償、及びそれを掲げることで事業所内での資格取得や研修の受講を促進し、障害福祉サービス事業所等の職員のキャリアアップに対する機運の向上を図ります。また、当該職員が資格取得や研修修了後も有資格者等として継続勤務することで、障害福祉サービス事業所等における人材定着による障害福祉人材確保を支援します。

支給対象者

支給基準別表第1(PDFファイル:58.9KB)に掲げる障害福祉サービス事業所等に勤務しながら、次の条件を満たした方が対象です。

  1. 大津市内の障害福祉サービス事業所等に勤務しながら第38回(令和7年度)介護福祉士国家試験に合格し、資格登録年月日以降に、大津市内の障害福祉サービス事業所等に継続して6か月以上就労している者
    ただし、次の各号に該当する者を除く。
    (1)勤務する障害福祉サービス事業所等が資格登録時と申請時で異なる者(同一法人かつ市内の事業所間での異動を除く)
    (2)令和8年度大津市介護職キャリアアップ促進給付金を申請した者
    (3)申請時に離職が予定されている者
     
  2. ガイドヘルパーの研修(同行援護従業者養成研修、全身性障害者移動支援従業者養成研修、行動援護従業者養成研修)を修了後、大津市内の障害福祉サービス事業所等において、継続して6か月以上就労している者
    ただし、次の各号に該当する者を除く。
    (1)令和7年9月以前に研修を修了した者
    (2)支給対象資格を取得するために研修を修了し、既に令和8年度大津市障害福祉サービス事業所等従業者キャリアアップ促進給付金を申請した者
    (3)令和8年度大津市介護職キャリアアップ促進給付金を申請した者
    (4)申請時に退職が予定されている者
     
  3. 大津市内の障害福祉サービス事業所等に勤務しながら下記研修を修了し、継続して6か月以上就労している者(研修については、下記のとおり)
    ただし、次の各号に該当する者を除く。
    (1)令和7年9月以前に研修を修了した者
    (2)勤務する障害福祉サービス事業所等が研修修了時と申請時で異なる者(同一法人かつ市内の事業所間での異動を除く)
    (3)支給対象資格を取得するために研修を修了し、既に令和8年度大津市障害福祉サービス事業所等従業者キャリアアップ促進給付金を申請した者
    (4)令和8年度大津市介護職キャリアアップ促進給付金を申請した者
    (5)申請時に離職が予定されている者

その他の条件等

常勤専従を条件としている研修を除き、対象者は事業所等において定められている常勤従業者が勤務すべき時間数の半分以上を勤務していること。

例として、事業所等において、常勤従業者が1週間に勤務すべき時間数を40時間としている場合は、週20時間以上勤務していることが条件となります。

(注)本給付金は、資格取得及び研修修了それぞれについて、一人1回を限度とします。

給付金の支給対象資格を取得するための研修

サービス管理責任者実践研修、児童発達支援管理責任者実践研修、相談支援従事者初任者研修、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修、実践研修)、喀痰吸引等研修(第1号研修、第2号研修、第3号研修)、高次脳機能障害支援養成実践研修、医療的ケア児等コーディネーター養成研修

(注)研修によっては、その他要件がございますので、支給基準別表第2(PDFファイル:70.7KB)をご確認ください。

給付額

1人あたり3万円

予算額

2,400,000円
注:先着順。予算がなくなり次第、終了となります。

申請期限

令和9年3月31日(水曜)まで

申請方法

郵送もしくは持参
注:対象者本人よりご申請ください。

提出書類

  1. 令和8年度大津市障害福祉サービス事業所等従業者キャリアアップ促進給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)
  2. 対象資格を取得した研修修了証等の写し
  3. 振込先口座の通帳の写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の記載があるページ)

提出先

〒520-8575
大津市御陵町3番1号
大津市 健康福祉部 介護・福祉施設課 介護・福祉人材確保対策室

支給基準

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護・福祉人材確保対策室
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2803
ファックス番号:077-524‐4700

介護・福祉人材確保対策室にメールを送る